どこまで知ってる?
遺言の基礎知識【意味・効力・遺言書の種類】

どこまで知ってる?<br>遺言の基礎知識【意味・効力・遺言書の種類】

「遺言」は生涯をかけて築き上げた財産の処分手段であり、法律に沿って行うことで目的が達成されます。
出来ることや一定の制約について漠然と理解しているだけでは、遺される家族のためにやるべきことを具体化できません。自分の中では資産と家族の将来についてイメージが完成していても、それを実行に移す方法を思い浮かべることすら出来ないのです。

本記事を読めば、遺言の意味や法律上の効果、実践する手段である「遺言書」の種類について一通り押さえられます。初めて相続について学ぶ人も、対策を練る段階に進んでいる人も、ここで基礎知識を整理しておきましょう。

遺言とは

遺言(いごん)とは、自身に属する権利義務等について死後どう処分すべきか、生前のうちに意思表示する手段を指します。その意思には亡くなった時点で法律上の効果が生じ(民法第985条)、基本的には関係者の手で実現、つまり「遺言執行」されなくてはなりません。
分かりやすく言うなら、遺言はまさに人生最後の契約です。その重要性、そして効力が生じる時期には本人に確認しようがない性質から、細かいルールは全て民法で規定されています。

【用語解説】「遺言者」と「被相続人」

生前遺言しようとする人は「遺言者」と呼びます。遺言者が亡くなり、相続財産の名義変更等の手続きで故人を指す時は「被相続人」と呼びます。

遺言できる人とその条件

遺言は誰にとっても必要な法律行為ですが、15歳以上かつ「遺言能力」がある人が行ったものしか効力は生じません(民法第961条・第963条)
ここで言う遺言能力とは、行為の内容を理解し、その結果がどうなるか自分で判断できる力を指しています。つまり、有効な遺言は、認知症その他の障害の影響がない状態でないと出来ません。さらに言えば、家族その他の第三者の影響下にないことも、遺言に法律上の効果を生じさせるための必須条件です。

遺言の効力(遺言事項の種類)

遺言で意思を示すことで実現する、つまり法律上の効果が生じる内容は「遺言事項」と呼ばれます。
遺言事項として数えられるものは、一般に遺言の主な目的として知られている「遺産分割の指定」に留まりません。よく指定される代表的な事項のみ取り上げても、以下①~⑤に及びます。

① 遺産分割の指定

遺言の効力として第1に挙げられるのは、主な目的として紹介した「遺産分割の指定」です。すなわち、法律上の権利の有無・割合にこだわらず「相続分の指定」あるいは「遺贈」(遺言による贈与)ができるのです。

※ 各相続人の遺留分を下回る指定は、事実上効力を持ちません。
詳しくはこちらの記事で解説しています。遺留分ってなに?『遺留分侵害額請求』とは

② 遺産分割の禁止

遺産分割の指定は死亡後ただちに実現されるのが原則ですが、5年を超えない範囲でしばらく分割を禁ずることも可能です(民法第908条)。相続争いの可能性がある、もしくは金銭管理に不安のある相続人がいるような場合は、しばらく財産をそのままにしておくのもやむを得ないでしょう。

③ 遺言執行者の指定

遺産分割の指定を実現する手続きは、基本的に財産の取得者もしくはその代理人が行います。対応が難しそうなら、生前のうちに「遺言執行者(民法第1006条~第1020条)を指定し、相続人への通知から相続財産の名義変更まで代表してやってもらえます。

④ 相続人の異動

相続人を追加したり権利を奪ったりすることも、遺言事項として効力を持ちます。
出来ることの1つは、正式な夫婦の間に生まれていない子の認知(民法第781条2項)です。もう1つの権利剥奪に関しては「相続人の廃除」(民法第893条)と呼ばれ、著しい非行や虐待のあった人物から法律上の取り分を失くせます。

⑤ 未成年後見人の指定

未成年の子や孫等、自分自身が亡くなれば親権者不在となる相続人がいる場合、代わりに面倒を見てくれる「未成年後見人」を遺言で指定しておけます(民法第839条1項)
ひとり親世帯、あるいは子に先立たれて孫の面倒を見ている世帯で活用できるでしょう。

遺言書の種類【特徴&作成方法】

一般に「遺言書を作成する」と言うように、遺言は書面で行うものです。この時、法律で定められる方式に従わなくてはなりません(民法第960条)。方式と言っても統一されているわけではなく、本人都合で「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」「公正証書遺言」のいずれかから選べます。
上記どの種類も、手間や費用、無効リスク等に着目すると、まさに一長一短です。相続準備の第一歩として、それぞれの特色を押さえましょう。

自筆証書遺言│全文手書きOKだが効力に難あり

自筆証書遺言(民法第968条各項)は、ペンを使って全文手書きで作成する遺言書です。他の形式とは違い、原案の他に筆記用具と印鑑さえあれば、今からこの場でも作成できるのが特徴です。

気を付けたいのは、敷居の低さの代償である特有の難点です。最も目につくのは、条文通りの書き方や訂正方法が守られていない「方式違背」で無効になるリスクです。保管の面でも、近年ようやく自筆証書遺言書保管制度(※)で法務局に預けられるようになったばかりです。本制度を利用しないなら自己責任で管理する必要があり、被災等をきっかけに紛失したり、他者の手に渡って改ざんされたりする恐れがあります。
さらに言えば、身体が不自由な人は作成できません。遺言者本人の手書きが効力発生の要件になる以上、代筆は認められないからです。

【参考】法務省

※ 自筆証書遺言書保管制度 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

秘密証書遺言│相続開始まで内容を知られたくない時に

秘密証書遺言(民法第970条)は、自宅等で作成した書面を公証役場に持ち込み、公証人と証人2名を交えて封印することで完成する遺言書です。
作成上のメリットは、ワープロ使用が認められている点です。このことから、事故や障害の影響で手が使えない場合も、信頼できる士業を呼び寄せて入力してもらっても構わないと言えます。効力の面では、遺言の内容を誰にも知られず、かつ間違いなく本人が作成した書面だと明確に出来る点で安心です。

とはいえ、自筆証書遺言と同様の欠点を抱えていることは見逃せません。自己責任で書面を作成して保管する以上、方式違背で無効になったり、紛失・改ざん・破棄などに遭ったりする可能性があるのです。

公正証書遺言│信頼性&保管体制に優れる

公正証書遺言(民法第969条~第969条の2)は、公証役場に依頼し、口頭で伝えた趣旨を元に作成してもらう遺言書です。作成し終えた書面は、担当の公証人が読み上げる内容を遺言者本人と証人2名で確認し、その場にいる全員で署名捺印したものを公証役場で保管します。
上記の作成方法から、公正証書遺言の信頼性は十分であり、無効になるリスクは限りなくゼロに近いと言えます。紛失・改ざんに関しても、普通考えられません。

公正証書遺言のデメリットはほとんど見当たりませんが、強いて言えば「費用」が挙げられます。公証役場に対しては、目的価額(=遺産の価額)に合わせて最低1万6千円の手数料を払い込む必要がある他、謄本作成等の細々とした諸経費も必要です。

清算型遺言のすすめ【現金で相続させたい人へ】

ここで一歩踏み込んで、内容に触れてみましょう。配偶者や子どものために財産を遺す立場としては、なるべく現金で譲り渡し、自由に活用して欲しいと考えるものです。
そこで、死亡時に資産の一部または全部を売却し、債務を弁済した後の代金の残りを取得させるものとする「清算型遺言」が多く活用されています。

清算型遺言が利用されるケース

清算型遺言をするとなれば、当然ながら「資産売却すれば債務をゼロにできる」見込みが立っていることが前提です。その上で、以下のような事情がある場合に活用されるのが一般的です。

納税資金が足りない
預貯金や現金が十分でないと、他の高額資産を受け継いだせいで課税にかえって苦しめられる恐れがあります。こうした場合には、生前のうちに資産を換金しておくよう指定するのが得策です。
平等に遺産分割してほしい
めぼしい相続財産が土地建物等の分割しにくい資産ばかりとなれば、相続人の間で不公平が生じ、トラブルに発展する可能性があります。そこで、現金化して債務を精算した上で分割するよう指定する場合があります。
空き家を残したくない
進学や就職の都合で子世代が住まなくなった家は、現在の所有者が亡くなると住人不在のまま荒廃する可能性があります。当然その状態を見過ごすわけにはいかず、所有者が亡くなればすぐ現金化しておくようにする策が考えられます。

清算型遺言の文言例

ここで、清算型遺言の内容をイメージできるよう、持ち家その他の不動産の一切を現金化したい場合の遺言書の文言例を紹介します。

第1条
遺言者は、遺言者の有する不動産を全て売却し、その売却代金から売買手数料、移転登記費用、不動産譲渡所得税等を除いた残額を妻○○(生年月日)、長男○○(生年月日)、次女○○(生年月日)の3名に、それぞれ3分の1の割合で相続させる。
第2条
不動産を除く預貯金その他一切の財産は、未払医療費、葬儀費用、家財道具などの処分費用、公租公課その他の債務を優先的に控除し、第1条記載の3名に各3分の1の割合にて相続させる。

不動産売却のためにかかる手数料や、死亡までに生じた生活費や遺品整理代に関しては、やむを得ない負担ながらも「相続する債務」にあたります。債務の負担を誰にするかはっきりとさせなければ、もめ事になるでしょう。
そこで、ぬかりなく取得する現金からあらかじめ清算するよう指定し、返済義務がなくなった後に分割するよう指定しています。

清算型遺言の注意点

清算型遺言とする場合は、少なくとも弁済や納税資金に足るか確かめるため、売却する資産の査定が不可欠です。不動産会社に相談する等して、相続開始時までの先々の価格変動についても予測を立てておきましょう。
また、売却手続きが相続人任せとなる以上、負担の軽減にも気を配る必要があります。出来るだけ弁護士や司法書士を遺言執行者とし、諸手続きを代行してもらえる状態にしておくと良いでしょう。

遺言が必要な5つのケース

実のところ、遺言は相続手続きに必須というわけではありません。遺言書がなくても、亡くなれば遺産分割協議が行われ、各々納得できる形で財産が引き継がれるからです。
それでも遺言書の作成をするのは、生前のうちに「誰が」「どの財産を」「どのように」取得すべきか明確にすべき事情があるからです。遺言の必要性についてこれから考える人は、以降説明する状況に心当たりがないか振り返ってみましょう。

① 持ち家の相続を予定するケース

遺言が必要になるケースとして最も多いのは、持ち家の相続です。
持ち家に限らず、土地建物の相続では、取得時の課税額と活用しやすさに注意しなければなりません。もっと具体的に言うなら、家の名義は課税上優遇される人としつつ、売却等で制約のある「共有名義」をなるべく避ける対策が必要です。
望ましい対策はケースバイケースですが、実現には遺言が欠かせません。

② 賃貸物件等の投資用資産があるケース

持ち家だけでなく、上場株式・債券・賃貸物件等といった「投資用資産」がある場合も、遺言が必要です。
相続した後も運用を続けるなら、手元にある運用資金の他、リフォーム費用等の債務も引き継いでもらうよう意思表示しておかなくてはなりません。不採算や元本割れの可能性を見込んで売ってもらうなら、先で紹介した「清算型遺言」が適切です。

③ 事業承継を予定するケース

会社や事業を新しい世代に引き継ごうとする人にとって、遺言はほとんど必須と言っても過言ではありません。経営者(もしくは事業主)の立場を譲るには、議決権付き株式その他の事業用資産につき、そっくり後継者に移転させる必要があります。
上記の意思を遺言で示しておかないと、事業にかかる資産が分散し、経営支配権を巡って混乱が起きてしまいます。

④ 法定相続人以外に遺産を譲りたいケース

その他、死亡した時に法定相続人(=相続権を持つ人)でない人に遺産を引き継いで欲しい時は、遺言による贈与で行います。
遺贈の相手方になることが多いのは、法律婚の配偶者とは異なる扱いになる内縁の妻(夫)です。配偶者や子ども等の近親者のいない人なら、介護者に遺産を受け取ってもらったり、福祉施設に寄附したりするための手段として、遺言を活用するのが一般的です。

⑤ 家庭事情が複雑化しているケース

遺言で遺産分割を指定する事情として、家庭内の人間関係も挙げられます。
よくあるのは、前妻(前夫)の子になるべく財産が渡らないようにしたい、あるいは反対に財産を受け取ってほしいと考えるケースです。他にも、正式な夫婦の間で子を設けることのなかった人が「昔もうけた子に財産を譲りたい」と認知するような場合が考えられます。
もっと複雑な事情を考えるなら、別居中の配偶者や家出した子につき、財産を渡すまいと廃除するようなこともあるでしょう。

「遺言」と「家族信託」の比較

財産を親しい家族に引き継ぐ方法には、遺言の他に「家族信託」もあります。両者の違いを簡単に説明するなら、遺言は「亡くなった時点で引き継ぐ」のに対し、家族信託は「生前から死後にかけて段階的に引き継ぐ」ものと言えます。

【遺言の仕組み】
  • 財産の処分は「遺言者の死亡時」
  • 生前は遺言者自身で財産管理する
  • 処分の対象=遺言者に属する全ての財産
【家族信託の仕組み】
  • 財産の処分は「信託が終了した時」(死後でも可)
  • 生前から家族に財産管理してもらえる(自分で管理するのも可)
  • 処分の対象=信託設定時に指定した財産のみ

生前対策で遺言と家族信託のどちらがおすすめできるか、一概には言えません。状況に合わせ、遺言にプラスアルファで家族信託を利用するか、反対に家族信託の予備として遺言を活用するか、個別にじっくり検討する必要があります。
検討の参考となるよう、さらに詳しく機能比較してみましょう。

相続財産を引き継ぐ機能【比較1】

相続財産を受け継ぐ機能で比較すると、死後、つまり配偶者や子どもが亡くなった時の処分を遺言で決めることは不可能です。夫婦や親子による「共同遺言」も認められません(民法第975条)
一方、家族信託の場合は、死後の任意のタイミングで指定した人へ財産を帰属させるよう、あらかじめ指定しておくことが可能です。例えば、持ち家について「自身の死亡時は妻へ・妻が亡くなった後は他の子ではなく長男へ」とのように、将来の遺産の処分方法を現時点で決めておくことができるのです。

認知症による資産凍結対策としての機能【比較2】

次に、認知症を発症した場合の備えを考えると、遺言では対処できません。その目的はただ「死亡した人の財産の処分」にあり、存命中に財産の自己管理が出来なくなるアクシデントまではカバーできないのです。
一方の家族信託は、まず所有者が元気なうちに財産の管理権のみ委譲し、所有権は死亡した時等の適切な時期に譲り渡そうとするものです。そして、信託を設定すれば、遺産の将来のもらい手でもある「受託者」により、所有者の健康状態に関わらず財産の維持管理が行われます。つまり、遺言では叶わない認知症による資産凍結対策まで可能になるのです。

生前対策でかかる費用【比較3】

遺言と家族信託を比較すると、後者の方が出来ることが多いぶん費用も高額化します。
まず遺言から費用感を紹介すると、公証事務手数料と士業報酬まで含めても10万円を超えないケースが多数あります。一方の家族信託は、士業による緻密なコンサルティングを個別に要する分、50万円を越えるのが一般的です。
基本的には、不動産や会社等の「重要かつ高額な資産」があるケースで家族信託を検討すると良いでしょう。

「遺言による信託」と「遺言信託」は別物?

財産管理を信頼できる人に任せる「信託」は、実のところ遺言でも可能です。
注意したいのは「遺言による信託」と「遺言信託」は全く別物であり、後者は信託とは名ばかりである点です。相続対策で取り違えることのないよう、意味の違いはしっかり押さえておきましょう。

「遺言による信託」とは

特定の人に相続財産の管理を委ねる内容の遺言をするのであれば、これは「遺言による信託」と言います。まさに法律上の「信託」であり、ベースは家族信託や民事信託と同じ仕組みです。

【遺言の文例】両親と障害のある子の3人家族で、親なき後の生活を考えて弁護士に財産管理を任せたい場合

第1条
遺言者○○は、遺言者の有する別紙記載の一切の財産を、妻○○に相続させる。
第2条
妻○○が遺言者より前に又は遺言者と同時に死亡している時は、遺言者は、遺言者の有する財産につき、下記のとおり信託を設定する。

(※以下、信託の目的や信託期間の他に、受益者は子・受託者は弁護士とする各種事項を記入)

「遺言信託」とは

一方の「遺言信託」は、銀行等の金融機関が独自に作ったサービス名称です。財産管理ではなく、単に遺言書につき預かったりアドバイスしたりする業務を担当者がやってくれる意味において、信じて託すとする言葉が使われているだけです。
法律的な意味での「信託」に関しては、せいぜい預金管理支援が付随する程度です。不動産や会社の株式等といった資産については、サービスに含まれません。

【例】遺言信託のサービス内容
  • 遺産の配分に関する提案
  • 遺言書の原案作成
  • 遺言書の代理保管
  • 遺言事項の見直しに関する相談対応
  • 死亡通知+遺言執行(相続開始後)
  • 預金管理+定期送金(相続開始後/金銭管理に不安のある相続人向け)

まとめ

遺言の意味を正しく理解するなら、死亡時の財産等の取扱いを決めるための法律上の手段です。広く知られているのは「誰に」「どの財産を」「どの割合で」譲るか決める機能ですが、遺産分割自体を当分禁じたり、遺言執行者を指定して相続手続きを主導してもらったりするのも認められています。

もっとも、相続対策を検討する人にとって重要なのは、遺言書の内容と種類選択です。本記事の内容に補足するなら、ケース別にしっかりと内容を練り込んで「公正証書遺言」を作成するのがベストです。
高額で重要性の高い財産を守り、次世代へと伝えるのなら、遺言より広い機能を持つ「家族信託」を検討するのも良いでしょう。詳しくは悩みに合わせて士業や不動産会社のアドバイスが不可欠ですが、本記事で仕入れた遺言の知識があれば、相談はスムーズに進むはずです。

遠藤 秋乃

遠藤 秋乃(司法書士、行政書士)

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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