信託って何?

「信託」とは「信託法」という特別法を根拠とする“財産管理の一手法”であり、法律用語です。専門用語も多く、複雑な仕組みだと思われがちですが、次のように、仕組自体は単純明快です。

具体的には、

  • 財産を持っている人(=委託者)が、
  • 信託契約や遺言など(信託行為という)によって、
  • 信頼できる人(=受託者)に対し不動産・現金等の財産(=信託財産)を託し、
  • 一定の目的(信託目的という)に沿って、
  • 特定の人(=受益者)のために、
  • 受託者がその財産を管理・処分する

というもので、信託法によりその法律関係が規定された財産管理制度の一つです。

不動産所有者であれば、老後における自宅の売却、賃貸物件の管理・大規模修繕・建替え・売却、生活費等の給付、資産の円満円滑な承継などが典型的な「信託目的」となるでしょう。

家族信託の基本的な仕組みについてはこちら

信託法は大正時代にできた法律で、2006年に大改正が行われました。改正前の信託は、金融商品としての性質を持つもの、つまり信託銀行等が取り扱う資産運用としての活用が主流だったため、昨今でも「信託は信託銀行が取り扱うもの」と誤解されている方が多くいらっしゃいますが、改正後は一般の人も使える財産管理の手法として利用しやすくなっています。

信託には、その目的・形態・信託財産の種類・受託者等により様々な分類方法がありますが、ここでは、「家族信託」を理解するために、次の分類方法を見てみましょう。

一つは、委託者が個人であるか法人であるかという観点から「個人信託」と「法人信託」に分類するという考え方です。家族信託は「個人信託」に位置づけられます。

もう一つは、受託者が信託報酬を得るため(営利目的)に行うものかどうかという観点からの分類方法で、「商事信託」と「民事信託」という考え方です。「商事信託」は「営業信託」とも呼ばれ、受託者が信託報酬を得るために業務として行う信託で、信託業法の制約の下、金融庁から免許や登録を受けた信託銀行や信託会社が行うものを指します。「投資信託」という金融商品もそのひとつです。「民事信託」は、商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ないで行う信託(=非営利信託)で、信託業法の制限を受けませんので、受託者は個人でも法人でも誰でもなることができます。家族信託は「民事信託」に分類されます。

営業目的で不特定多数の人から反復して信託業務を引き受けない限りにおいて、家族信託の受託者が信託報酬を得ることは可能です。

家族信託は、財産を託す相手(受託者)が家族や親族である“信託の形態”のことで、(一社)家族信託普及協会が商標を管理しており、法律用語ではありません。“個人が委託者となる信託”のうち、自身または残される家族の生活保障のための財産管理、あるいは自身の死亡後の相続税対策・資産承継対策・事業承継対策を目的とした信託を指して「家族信託」と呼びます。言うなれば“家族の家族による家族のための信託(財産管理)” 、これが「家族信託」です。

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