家族信託以外の財産管理・資産承継手法との比較
家族信託は、高齢者の財産管理を考えるうえで、検討対象となる様々な制度を代用できる幅広い機能を兼ね備えているため、長期にわたり安心できる一貫した財産管理・資産承継の仕組みを作ることができます。(図1参照)
ここでは、家族信託と他の制度を比較検討してみましょう。
- 図1 家族信託と他の制度の比較
生前の財産管理の機能
1親が元気なうち委任契約との比較
子を受託者として財産管理を託す家族信託契約を締結することで、一定の行為を請け負ってもらうことを相手方に委託する「委任」や「管理委託」(財産管理委任契約)の効果を代用することができます。不動産所有者の場合に重要となる不動産の売却については、家族信託の場合、登記上の所有者を形式的に受託者に移転させるため、受託者が所有者のように売却を行えますが、委任契約の場合、登記手続き上、所有者本人の意思確認が必要となります。
2親の判断能力が認知症等により低下・喪失したとき成年後見制度との比較
家族信託においては、認知症等により親の判断能力が低下・喪失しても、引き続き受託者が財産管理を行えるため、「成年後見制度による財産管理」の機能も持ちます。また、家族信託契約の内容は当事者間(受託者:親と委託者:子)の合意により自由に決めることができるため、積極的な資産運用を目的とすることも可能です。一方、成年後見制度(法定後見・任意後見)は、認知症や知的・精神障害がある人を保護・支援するためにつくられた制度なので、家庭裁判所の関与が必須となり、相続税対策や資産の積極運用は想定されていません。さらに、法定後見の場合、施設への入居費用を賄うために本人(被後見人)の自宅を売却するような場合でも、居住用不動産の売却には家庭裁判所の許可が必要になるなど、本人の財産を厳格に管理することが求められますし、本人の財産を減少させるリスクを伴う行為などもできません。
不動産所有者が法定後見制度を利用せざるを得なくなった場合、例えばリノベーションによる収益不動産の価値向上や、新たなアパート建築による相続税対策の実行、市況を見ての機動的な売却や取得などはできなくなり、自由度は圧倒的に低くなります。
ただし、家族信託では信託契約の対象が財産に限られますので、成年後見制度とは異なり、本人の身上監護(※)を行うことはできません。そのため、家族信託で主要財産の管理を担い、身上監護を成年後見制度で補うという併用の形はあり得ます。
身上監護とは
被後見人の生活、治療、療養、介護などに関する法律行為を行うことを言います。施設等への入退所の手続きや契約、被後見人の治療や入院の手続などがこれに該当します。
相続発生後の財産管理・資産承継
3親が死亡したとき遺言との比較
家族信託では、信託契約の中で信託財産の相続発生後の承継者を指定できるため、改めて遺言書を作成しないこともあります。つまり、「遺言」の機能も持たせることができるのです。さらには、遺言(効力は一代限り)では実現できない数世代先までの財産承継先の指定が可能なので、財産の行く先について、次世代以降の承継先にまで自らの“意思”を反映させることができます。
- 複数世代への財産承継対策が有効な例・・・
- 例えば、後妻に財産を相続させた後(一次相続)、後妻の死後に(二次相続)前妻との長男へ財産を相続させるといった場合
- また、次の例のように、「受益者連続型信託」という形で、自身の死後の財産管理に関する内容を指定しておくことも可能です。
- 受益者連続型信託の具体例・・・
- 委託者兼当初受益者である父親が死亡し相続が発生した後、受託者である子が、家族信託契約で指定した次の受益者(第二受益者)である母親のために引き続き財産管理を継続するといった場合
通常の相続では、相続人は財産を一括して受け取るのが原則ですが、家族信託では財産の受渡方法(時期・回数など)を自由に設計できますので、例えば、浪費家の息子に対し、財産を分割して渡すといったことも実現できます。
ちなみに、チラシなどで見かける信託銀行の「遺言信託」は、あくまで遺言書の作成・保管・執行のサービス商品名(俗称)です。混同しないように注意しましょう。
信託契約では、保有財産全てを信託財産に入れることは困難なため、信託財産以外の財産については遺言の中で承継先を決める意義があるため、実務上は、家族信託と遺言を併用して円満な資産承継に備えるケースは多くあります。
委任契約、成年後見制度、遺言を利用するには、それぞれに別の手続きが必要となりますが、家族信託の場合、1つの信託契約の中にこれらの機能を盛り込むことができる点が最大のメリットです。
遺留分を侵害する内容の家族信託契約について
遺留分とは、相続が発生した際に法定相続人(被相続人の兄弟姉妹を除く)に最低限保障されている遺産の取得分のことで、仮に遺言で「すべての財産を長男が相続する」としていても、他に法定相続人がいた場合、遺言の内容にかかわらず遺留分の遺産は取得することができるというものです。
遺留分は遺言よりも優先され、度々相続の場でトラブルになるポイントです。従って、家族信託を組成する際にも、遺留分に配慮した設計を行うことが望ましいと言えます。