家族信託の基本的な仕組み
家族信託とは、自身の老後に備え、不動産や預貯金などを信頼できる家族に託し、その管理や処分などを任せる家族間の財産管理制度です。認知症などによる資産凍結対策としても注目を集める新しい仕組みです。
この図のように委託者=受益者となる信託契約を『自益信託』、委託者と受益者が異なる信託契約を『他益信託』と言います。
委託者 | 財産を託す(預ける)人 |
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受託者 | 財産を託されて(預かって)管理・運用・処分する人 |
受益者 | 財産から生じる収益を得る人 |
信託監督人 | 受益者に代わって、信託財産の管理・運用が適切に行われているかを監督する人 信託監督人は必須ではないが、受益者の判断能力が乏しい場合などは指定する |
また、家族信託を理解・検討するうえで、欠かせないポイントとしては、次のようなものが挙げられます。
- 家族信託は「契約」なので、契約当事者となる親と子に信託契約の概要を理解できる能力が必要です。つまり、信託契約締結時に認知症が進んでしまっていた場合は、もはや手遅れということになります。
- 管理を託した信託財産が、受益者である親の財産であることに変わりはなく、あくまで受託者は、信託契約の目的に従って信託財産の管理・処分を担うだけです。
- 上図の例では、アパートの家賃等の信託財産から得られる利益は受益者である親の収入であり、信託契約前と同様に親の確定申告が必要となります。アパートの実質的な所有者は親のままということになります。