家族信託に関するよくあるご質問

信託口口座ってなんですか?

「信託口口座(しんたくぐちこうざ)」は 信託により受託者が預かった現金を管理するための口座です。家族信託では、信託財産と受託者個人の財産を分けて管理(分別管理)する必要があるため、このような専用の口座が必要となります。金融機関では信託口口座の開設に対応していないところもまだ多く、実務上は受託者名義での「信託専用口座」を開設し対応するケースも多いのが現状です。『家族信託の相談窓口』では登録専門家が信託口口座開設のためのサポートをいたします。

全財産を信託する必要がありますか?

家族信託は信託契約で指定した財産のみが信託財産となります。保有財産全てを信託する必要はありません。

どんな財産でも信託できますか?

財産的価値のあるもの(金銭的価値に置き換えられるもの)であれば、信託できる財産に法律上の制限は特段ありません。しかし、家族信託は普及し始めたばかりの制度であり、実際に活用されているのは「現金」「不動産」「未上場株」にほぼ限定されているのが実情です。また、不動産の中でも「農地」は注意が必要です。農地を信託することは、農業協同組合などが引き受ける場合を除き、原則禁止されています(農地法3条2項3号)農地の信託には、委託者が農地転用の許可(農地法4条)を受けて農地転用をする方法、もしくは委託者及び受託者が転用目的権利移転の届出(農地法5条)を行い、信託登記を行う方法(市街化区域に限る)が考えられます。

義理の息子や内縁の妻と家族信託は出来ますか?

可能です。家族信託における「家族」の範囲には制限はありませんので、義理の息子や内縁の妻と信託契約を締結することができます。

どうして家族全員で話し合わないといけないのですか?

家族信託の契約自体は当事者のみで可能です。しかし、家族信託の目的の一つである「安心な老後の財産管理」や「円滑で円満な資産承継」のためには、ご家族全員の家族信託に対するご理解とご協力が必須です。将来的な家族間の財産に関する紛争やトラブル予防のためにも家族会議を行うべきであると考えます。

受託者が信託財産を失ったらどうなりますか?

受託者が任務を怠ったことにより、信託財産に損失が生じた場合、受益者の請求により受託者は損失をてん補する責任を負います(信託法40条1項)。また、そういった事態を未然に防ぐために受益者には受託者を監視監督する権限があります。なお、信託法では高齢などを理由に受益者が受託者の監視監督ができない場合に、受益者のために受託者を監視監督する者として「信託監督人」の規定が置かれており、任意に選任することができます。信託監督人の選任方法は、信託契約の中で予め指定する方法と利害関係人の申し立てにより裁判所に選任してもらう方法があります。

家族信託さえやっておけば老後は安泰ですか?

委託契約・後見人制度・遺言それぞれの機能の多くを併せ持つ「家族信託」は、老後の財産管理において非常に有効な手段ではありますが、万能ではありません。例えば、身上保護(生活療養看護に関する事務の処理)が必要な場合、家族信託の受託者には身上保護権がないため、後見人制度との併用を検討する必要があります。また、家族信託では保有財産全てを信託財産に入れることは困難であり、信託財産以外の承継先を指定したい場合には遺言等が必要です。このように家族信託と他の制度を併用すれば、より安全な老後の資産管理や円滑で円満な資産承継が可能となります。

家族信託は節税対策になりますか?

家族信託を利用すること自体に節税効果はありません。しかし、家族信託を利用することにより、認知症による資産凍結リスクを回避し、相続税対策を完遂するといったことが可能となります。

兄弟二人で受託者になれますか?

複数の受託者を置くことは可能です(共同受託者といいます)。兄が金銭の管理、弟が不動産の管理などと役割を分担することにより、受託者の負担を軽減することができます。

受託者が信託財産に関する帳簿を作成すると聞きましたがどのようなものですか?

受託者は ①信託帳簿を随時、 ②賃借対照表・損益計算表・財産状況開示資料を年1回作成する必要があります。また、②に関しては受益者への報告義務があります(信託法37条3項)。さらに、信託財産から賃料などの収益が3万円以上(計算期間が1年未満の場合には1万5千円以上)あった場合には税務署に信託の計算書・信託の計算書合計表を提出する必要があります。これらの書類は確定申告とは異なり、1月末が提出期限となります。

(委託者)より先に子(受託者)が亡くなったらどうなりますか?

受託者(子)が委託者(親)より先に死亡した場合、信託契約に特段の定めがなければ、受託者不在となり「委託者及び受益者」が新たな受託者を選任する必要があります。(信託法62条1項)しかし、不在のまま1年が経過すると、信託契約は強制的に終了してしまいます(信託法163条3号)このような事態を防ぐために第二受託者を指定しておくことが可能です。

途中で信託契約の内容を変えることは出来ますか?

契約書の内容は委託者、受託者、受益者の合意によって変更することができます。(信託法149条1項)ただし、当事者のうち一人でも意思表示ができなくなった場合は変更することはできなくなるので、注意が必要です。

家族信託なので信託契約書は自分たちでつくってもいいですか?

信託契約書はそれぞれのご家族のご事情やご要望を反映すべきものですので、自分たちで作成したいというご意見は一理あると思います。ただ、その内容は信託法等の関連法規に準拠した内容でなければならないことは言うまでもなく、信託の目的の実現性が担保されたものでなくてはならないため、契約書の作成には高度な法的知識等が必要となります。不備のある信託契約書は紛争のもとになるばかりか、信託契約自体が無効になる恐れもあるので、ご自身での信託契約書の作成は推奨できません。

家族信託は信託銀行に依頼すればできるのですか?

信託銀行が行っている信託は、資産(現金)を資産運用の専門家に託して、運用してもらう「商事信託」と呼ばれるものであり、家族信託とは一線を画すものです。また、「家族信託」を謳っているものでも信託銀行が受託者の場合は「商事信託」となります。「信頼できる家族」を受託者とする「家族信託」をご希望の場合は、『家族信託の相談窓口』をはじめとする専門家へのご相談を推奨します。

認知症になったら信託がスタートするような信託契約にすることは出来ますか?

そのような契約を停止条件付契約と言い、理論的には可能です。しかし、契約において効力発生日は重要であり、客観的に明確である必要があります。認知症を発症した時期は明確にできない(医師の診断をもらっても診断書の日付と実際の認知症の発症日は異なる)ため、法的な問題が多く推奨できません。

「家族信託の相談窓口」に関するよくあるご質問

「FIT(フィット)」は有料ですか?

信託契約の終了まで、FITをご利用いただくために別途費用が係ることはございません。

登録専門家の途中交代は可能ですか?

原則、途中交代はお受けしておりません。「家族信託の相談窓口」では、一般社団法人家族信託普及協会の正会員であり、家族信託専門士資格を有する登録専門家をご紹介させていただきますのでご安心ください。

一般社団法人家族信託普及協会

信託口口座が開設可能な金融機関の紹介はしてもらえますか?

個別の金融機関の紹介は行っておりませんが、信託口口座開設のための金融機関との折衝は登録専門家が行います。

信託契約開始後は会員不動産会社から不動産経営に関するアドバイスはもらえますか?

もちろんです。信託契約はあくまでスタートです。不動産のプロである担当会員不動産会社が、受託者であるご家族の不動産経営を全力でサポートさせていただきます。家族信託のことを理解している不動産会社ですので、安心してお任せください。

「家族信託の相談窓口」会員不動産会社をさがす

コンサルティング報酬はクレジットカードや分割払いで払えますか?

あいにく、クレジットカード払いや分割払いでのお支払いは承っておりません。現金一括でのお支払いをお願いしております。

家族信託以外の対策なども提案してもらえますか?

登録専門家がお客様のご事情やご要望を丁寧にヒアリングさせていただき、家族信託を含めた財産管理や資産承継に関する様々な選択肢をご提案させていただきます。何なりとご要望をお伝えください。

とりあえず家族信託のことを聞きたいだけなのですが、相談に行ってもいいですか?

ご遠慮無く全国の会員不動産会社あてにお越しください。初回ご相談はもちろん無料です!

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