祭祀財産とは何か│墓地や仏壇仏具の相続で理解しておきたいこと

祭祀財産とは何か│墓地や仏壇仏具の相続で理解しておきたいこと

お墓や仏壇仏具等は法律上「祭祀財産」と呼ばれ、遺産分割や課税の対象になりません。祭祀(さいし)つまり法事等の主宰を今後担う人が、単独で丸ごと承継します。
祭祀財産を取り扱う時は、祭祀承継人の意思に加え、あまり高額だと例外的に課税される点にはよくよく注意しなければなりません。本記事では、お墓等の相続で必要な知識を一通り押さえ、信託の仕組みを踏まえた高度な承継テクニックも紹介します。

1. 祭祀財産とは

祭祀財産とは、神仏をお祀りしたり、祖先や亡くなった家族のお弔いをしたりする人が受け継ぐ権利を指します。イメージしやすいものとして、墓地、墓石、仏式で斎事を営む時に必要な仏壇仏具等の所有権が挙げられます。
祭祀財産の取扱いや活用方法を考える前に、基礎知識として押さえたいポイントが2つあります。まずは相続法の条文を確認してみましょう。

系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

――民法第897条(祭祀に関する権利の承継)

1-1. 祭祀財産は相続財産とは別枠

第1に、祭祀財産は相続財産(第896条)とは明確に区別されます。条文に「前条の規定に関わらず」とあるように、預貯金・居宅等とは異なる承継方法が定められているのです。この区別を受け、税制でも「墓地、霊びょう」や「祭具」に関する特別な決まりが設けられています。

1-2. 承継できるのは1人だけ

第2に、祭祀財産を受け継ぐことが出来るのは「祖先の祭祀を主宰すべき者」ただ1人だけです。家督相続の考え方を受けて長男が引き継ぐことに同意する等、一般的には相続人の誰かが役目を引き受けることになるでしょう。このようにして祭祀財産を受け継ぐ人の地位を、一般に「祭祀承継者」と呼びます。

2. 祭祀財産の種類

祭祀財産として取り扱われるのは、条文にある「系譜」「祭具」「墳墓」の計3種類に限られます。うち、墳墓は不動産としてある程度の価値を持つことから、節税や相続トラブル対策で意識されることがあります。3種類のいずれも言葉だけではイメージしにくいため、以下で具体例を紹介します。

2-1. 系譜

系譜(けいふ)とは、祖先から子孫までの関係を記した文書や絵図です。家系図や家系譜、位牌と同様に祖先を祀るため使用される過去帳(名前・戒名・没年月日・死亡年齢等が記載された帳面)等が該当します。

2-2. 祭具

祭具(さいぐ)とは、お弔い等の祭祀で使用するための道具です。仏式で祭祀を執り行うなら仏壇・仏具・位牌・盆提灯等、教会式なら十字架等が典型的です。
撤去・移設が容易でないもの、つまり鳥居・祠といった「庭内神し」も祭具に分類できます。

2-3. 墳墓

墳墓(ふんぼ)とは、その名の通り遺骨等を納めたお墓です。典型的なのは、墓石・墓碑・埋葬に使用した棺です。
なお、墓石等が据え置かれた土地も「社会通念上一体の物ととらえてよい程度に密接不可分の関係」として、墳墓に含まれると解されます(広島高裁平成12年8月25日判決)

3. 祭祀承継者は誰になるのか

祭祀財産を受け継ぐのは、必ず法事・法要等といった行事を主宰する人です。祭祀承継者はならわしや暗黙の了解で決まっていることが多々あり、このような決め方でも法律上は問題ありません。
ただし、家のならわしが承継候補者及び他の相続人の意向に沿うとは言えないのなら、協議や裁判所で祭祀を引き継ぐ人を判断していくべきです。

3-1. 慣習に従って判断する場合

相続法第897条の前段では、特別な事情がなければ「慣習に従って」祭祀承継者を決めて良いとされています。ここで言う慣習は、被相続人が根付いていた地域において、長く維持されてきた祭祀承継の考え方・ならわしを意味します。
慣習に従う場合、祭祀承継者及び共同相続人の誰からも異議が出なければ十分です。書面化すべきとの規定がなければ、裁判所で慣習を判断した事例もありません。

3-2. 生前、被相続人が指定する

慣習とは別の考え方がある場合等は、遺言で祭祀承継者を指定しても構いません。後々のトラブルに備える意味で、「祖先の祭祀を主催する者として○○を指定する」と明記した遺言書を作っておく場合がむしろ一般的と考えられます。
ただし、何らかの問題が発覚して遺言が無効になれば、祭祀承継者の指定にも効力は生じません。そうなった場合、慣習もしくは以下の方法で祭祀承継者が誰か判断しなおす必要があります。

3-3. 裁判で祭祀承継人を判断する

祭祀承継者を誰とするか判断できない場合は、調停・審判・訴訟の順に裁判手続で決定します。訴訟で承継者を決定する場合は、他の法律トラブルと同じように判例で示された基準が重視されます。
基準になる東京高裁平成18年4月19日(判例タイムズ1239号289頁)では、祭祀承継者となるべき者について、次の要素から判断するとされました。

  • 承継候補者と被相続人との間の身分関係(親子、きょうだい等)
  • 同上、当事者間の生活関係
  • 承継候補者と祭具等との間の場所的関係
  • 祭具等の取得の目的や管理等の経緯
  • 承継候補者の祭祀主宰の意思や能力
  • 上記以外の一切の事情

4. 祭祀承継は拒めるのか?相続放棄と祭祀財産との関係

知っておきたいのは、祭祀承継を拒むことはできない点です。仮に承継候補者の負担が重すぎるなら、選択の余地なく一旦は承継を受け入れ、その後あらためて墓じまい等の対応にあたることになるでしょう。
もっとも、被相続人は「相続法の規定とは関係なく、祭祀承継を強制することは事実上不可能」と心得ておくべきです。

4-1. 相続放棄とは

そもそも相続放棄とは、被相続人に属する一切の権利義務を承継しないと宣言するための手続きです。相続開始時に多額の債務があり、預貯金や不動産といった有益な財産とほぼ同額か上回る時に選択されます。

4-2. 祭祀承継者の地位は放棄できない

相続放棄の効果が及ぶのは、民法第896条で定められる財産に限られ、 祭祀財産がこの財産と区別されている以上、祭祀財産の承継(祭祀承継者の地位)には放棄の効果が及びません。祭祀財産自体の放棄を認める法律もないのが現状です。

4-3. 祭祀主宰に関する負担の問題

さて、祭祀承継を放棄できないとなると、承継者が負担する費用の問題があります。結論を言えば、財産を単独で承継するものとなっている以上、共同相続人と費用を折半しようにも法的根拠がありません。
祭祀主宰にかかる費用の相場を提示してみると、お墓を維持するだけでも年間数千円から2万円程度の墓地管理費がかかります。法事・法要をやるなら、お布施代だけでも都度3万円~5万円程度は必要です。収入によりますが、個人の単独負担と考えれば無視できない金額です。

4-4. 祭祀主宰を続ける義務はない(祭祀財産は自由に処分できる)

祭祀承継者は、たとえその地位を放棄できないとしても、承継後の主宰や祭祀財産の処分について自由に判断できる立場です。財産の承継に関して「主宰すべき者」との定めはありますが、実際に祭祀を続けるべきとする法律はありません。言い換えれば、個別の契約で義務を課していない限り、お弔いや神仏・祖先を祀るための行事が執り行われる確証はないのです。

5. 祭祀財産に相続税の課税はない【例外&注意事項あり】

祭祀財産として扱われる権利は、相続税の非課税財産です(相続税法第12条1項2号・財産基本通達第12条)。ただし、購入状況や評価額によっては例外もあるため、節税方法として積極的に取り入れるべきとは言い切れません。

5-1. 例外的に相続税が課税されることもある

祭祀財産が非課税になるのは、基本的に「価額が相場と一致している時だけ」と考えましょう。骨董品・美術品とされるような品物や、節税と納税資金対策を強く意識して買ったようなものは、非課税財産から除外されます。

▼課税される可能性が高い祭祀財産
  • 歴史的価値があるもの
  • 有名な職人が作ったもの
  • 貴金属や宝石が多用されているもの
  • その他、投資の対象として所有するもの

5-2. お墓の購入は相続税対策にはなりにくい

稀に見る相続税対策のためのお墓の購入は、積極的におすすめできる方法ではありません。お墓以外の祭祀財産であっても同様です。
理由のひとつとして、節税効果を高めようと無用に立派なお墓を買った場合、最終的に課税されてしまうことが挙げられます。もうひとつの理由は、墓地・墓石購入時のローンが残ったまま相続開始を迎えてしまう可能性があることです。祭祀財産は非課税となる代わりに、その購入のための債務は控除の対象になりません。

6. 祭祀財産は承継トラブルに注意│家族信託の活用について

祭祀財産で注意したいのは、トラブルが起きてスムーズに承継されない可能性です。起こり得るトラブルの類型としては、次の2つが挙げられます。

  • 承継候補者が拒否する(生前の希望に沿った行事が行われない)
  • 共同相続人と承継候補者の間でトラブル化する(祭祀財産の価値や人間関係のもつれが原因)

トラブル防止策としては遺言が活用されていますが、より機能的なものとして「家督承継信託」が挙げられます。生前のうちに法的に有効な契約を結ぶものとして、将来の被相続人が祭祀財産を指定し、承継候補者と合意して受託させる方法です。受益権(=信託財産から利益を得る権利)の取扱いを指定することで、長男等の一定の家系に祭祀を受け継がせ続けることが出来ます。

▼ 跡継ぎ家系に祭祀財産を継がせたい(信託組成の例)

  • 信託財産:お墓、位牌、仏壇等の祭祀主宰に必要な財産
  • 委託者兼受益者:
  • 受託者兼第2受益者:長男※
  • 第3受益者:長男の子
  • 受益権について:受益権は受益者の死亡と共に消滅、次順位の人が新たに取得する

※ 他の子を予備受託者としておくことで、長男の家系が絶えた時に祭祀主宰する家を変更できます。

信託による方法なら、組成・設定の段階で承継候補者の意思をしっかりと確認できます。法律には存在しない「実際に主宰する義務」も課すことが出来、承継候補者に対して共同相続人が異議を唱える可能性も排除できます。

おわりに│祭祀財産は「承継者の意思」と「過度な税対策」に要注意

祭祀財産の種類は多岐に渡り、お墓・仏壇仏具から敷地内の祠等に広く及びます。これらは法事等を主宰する祭祀承継人が単独で相続し、原則として相続税もかかりません。その承継者は、生前のうちに遺言で指定しておくのが基本です。
相続対策で祭祀財産について取扱いを考える時は、次の点に注意しましょう。節税あるいは家の祭事の確実な承継を望むなら、家族でしっかり話し合いつつ、士業や不動産業者(※墓地や庭内神しが含まれる場合)に相談するのがベストです。

▼祭祀財産(お墓等)の注意点
  • 祭祀承継者の意思を確認する(原則として相続開始後の放棄は可能)
  • 祭祀承継者と他の相続人との間の公平性をしっかり確保する
  • 墓地購入等を通じた過度な税対策は逆効果になることもある
遠藤 秋乃

遠藤 秋乃(司法書士、行政書士)

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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