配偶者居住権とは?
思い入れがある家に住み続けたい!

配偶者居住権とは?<br>思い入れがある家に住み続けたい!

皆様は「配偶者居住権」という言葉をご存じでしょうか。2020年4月1日施行の改正民法により創設された新しい権利なので聞き馴染みがない方も多いかもしれません。本記事では配偶者居住権について、その概要や利用を検討すべきケース、デメリットなども交えて解説します。

配偶者居住権が創設された背景

高寿命化によって夫婦の一方と死別した後、残された配偶者の生活が長期間に渡ることも多くなってきました。老後の生活資金の確保は益々重要な課題になります。また、残された配偶者が住み慣れた家に住み続けたいと思うのも当然のことでしょう。しかし、配偶者が自宅を相続するにあたって、相続財産における自宅の資産価値の比重が高い場合、預貯金やその他の財産の取得分が減ることになります。それだけならまだしも、自宅を売却しなければ公平な相続をすることができず、配偶者が住み慣れた家を手放さなければならないといった事態も起こりえます。そこで残された配偶者の老後の生活資金の確保や居住権の保護を目的として、配偶者居住権が創設されました。

配偶者居住権とは?

配偶者居住権は「残された配偶者が住み慣れた自宅に、自宅の所有権を有していなくても賃料等の負担なく住み続けることができる権利」です。

配偶者居住権は、所有権を配偶者居住権と負担付き所有権(※)にわけることにより設定されます。そして、配偶者が配偶者居住権を取得すると、配偶者は自宅の所有権を取得するよりも低い価額で居住権を確保することができるため、預貯金等のその他の遺産をより多く取得することができるようになるというわけです。

※ 負担付き所有権…配偶者居住権が設定されている所有権。配偶者を無償で住まわせる必要があるため、所有者の使用は制限される。また、賃貸や売却も困難になる。

少しわかりにくいと思いますので、具体例を用いて説明します。

具体例1
登場人物:(故人)、妻、息子
相続財産:自宅(3000万円) 現金(3000万円)

夫が亡くなり、相続が発生しました。
相続財産は上記の通りで、相続人は妻と息子のみで法定相続分は各3000万円ずつとなります。妻は夫が亡くなった後も、住み慣れた自宅に住み続けたいと考えていました。この場合、配偶者が自宅の所有権を相続するというのが従来の方法でした。そうすると、妻は自宅の所有権(3000万円)、息子は現金3000万円を相続することになります。妻は自宅を手に入れたもののその後何年続くかわからない老後の生活資金に不安を残すことになります(※)

※ 息子に理解がある場合は遺産分割協議によって、法定相続分とは異なる相続分(例えば妻が全財産を相続する)とするといった取り決めも可能です。

【配偶者居住権の利用】

このような場合には配偶者居住権が活用できます。まず、自宅の所有権を「配偶者居住権」と「負担付き所有権」にわけます。そして、配偶者居住権は妻が、負担付き所有権は息子が相続します。仮に配偶者居住権、負担付き所有権の評価額(※)が各1500万円だったとすると、妻は配偶者居住権の1500万円と現金の1500万円、息子は負担付き所有権の1500万円と現金の1500万円を相続することとなります。これによって妻は住み慣れた自宅に住み続けながら、1500万円の現金も受け取ることが可能となります。なお、その後に妻が亡くなれば、配偶者居住権は消滅するため、息子が相続していた「負担付き所有権」は「所有権」に戻ります。

※ 国税局:配偶者居住権等の評価
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hyoka/4666.htm

【注意】
配偶者居住権は登記することができ、それが対抗要件となっています。例えば、上記のケースで息子が自宅を第三者に売却した場合、配偶者居住権の登記が無ければその権利を第三者に主張することはできず、第三者からの請求により妻は自宅から立ち退かなければならなくなります。なお、配偶者居住権を設定できるのは建物のみで、敷地である土地には設定できません。登記の際の登録免許税は建物の評価額の0.2%です。

配偶者居住権の成立要件

では、どんなときに配偶者居住権を利用することができるのでしょうか。成立要件は以下の通りです(民法第1028条)

  1. (1)配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたこと
  2. (2)次のいずれかに該当すること
    ① 遺産の分割により配偶者居住権を取得するものとされたこと
    ② 配偶者居住権が遺贈の目的とされたこと
  3. (3)被相続人が相続開始時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと

順を追って解説します。

まず(1)について、配偶者居住権は残された配偶者の居住権を保護するために認められた権利なので、そもそも相続時に配偶者が居住していなかった建物については配偶者居住権が成立しません。また「配偶者」については法的な婚姻関係があることが要件になっているので事実婚(内縁)や同性婚の場合は「配偶者」に該当せず、配偶者居住権の成立を主張することはできません

次に(2)について、配偶者居住権は自動的に発生するものではありません。遺産分割で配偶者居住権を設定するか被相続人から配偶者居住権を遺贈(※)してもらう必要があります。遺産分割については相続人全員で話し合う遺産分割協議で配偶者居住権を設定するのが基本ですが、話し合いでまとまらなかった場合は、遺産分割の請求をした家庭裁判所により配偶者居住権を取得する旨を定めてもらうこともできます(同法第1030条)

※ 配偶者は必ず相続人となりますが、配偶者居住権は「相続」ではなく「遺贈」させるべきです。なぜなら、相続時の状況により、配偶者居住権が不要だった場合、遺贈なら配偶者居住権のみを放棄することができますが、相続の場合は一部のみの放棄はできないため、全財産の相続を諦める相続放棄しかできなくなるからです。遺言の文言には注意が必要です。

最後に(3)ですが、被相続人が相続開始時に建物を配偶者以外の者と共有していた(例えば夫とAさんの共有になっていた)場合はAさんの権利を侵害するので配偶者居住権は成立しません。

配偶者居住権の存続期間

配偶者居住権は基本的には配偶者の終身(亡くなるまで)存続します。そうでなければ、配偶者の居住権を保護できないためです。ただし、別段の定めをすることもでき、その場合は定められた期間で存続することになります(同法第1031条)

建物の使用方法

配偶者居住権により配偶者は居住建物の全てを使用することができます。しかし、配偶者居住権は所有権ではないので、建物はあくまでも所有者のものです。そのため配偶者には他人の所有物を扱うときのような注意を払って建物の使用をする義務(善管注意義務)があります(同法第1032条1項)
なお、配偶者は建物の使用及び収益に必要な修繕をすることはできます(同法第1033条)が、増築や改築には所有者の承諾が必要です。また、所有者の承諾を得れば、建物を第三者に使用させることや、建物を利用して収益を得ることができます(同法第1032条3項)

費用負担

配偶者は居住するにあたって、居住建物の通常の必要費を負担します(同法第1034条)。通常の必要費とは建物の保全に必要な通常の修繕費や建物に係る固定資産税(※)を指します。

固定資産税について
納税義務者は所有者ですが、所有者は建物の固定資産税を配偶者に求償できます。なお、建物の敷地となる土地の固定資産税は所有者の負担となり、配偶者に求償はできません。

配偶者居住権の利用を検討すべきケース

ここまで配偶者居住権の概要について説明しました。では、次はどんな時に配偶者居住権を利用すべきなのかをみていきましょう。

遺産分割に争いがある/争いが起こることが予想されるケース

相続人同士の協議によって円満に遺産分割ができる、自宅以外の相続財産が潤沢で法定相続分どおりに分割しても、残された配偶者が老後の生活資金に困らない。このような場合、配偶者居住権は特に必要ないといえるでしょう。
逆に配偶者と他の相続人(主に子)が疎遠である、特に面識のない前妻との間の子や愛人の子(非嫡出子)と遺産分割をする場合には争いが起こる可能性が大いにあります。その際には、紛争解決手段の一つとして配偶者居住権の利用を検討すべきでしょう(利用方法は具体例1のとおりです)
また、前述のとおり配偶者居住権は遺贈によっても付与することができます。そのため、将来の遺産分割に備えて、配偶者居住権を遺贈しておくといった生前対策を行うことも可能です。

自宅を後妻の終の棲家としたいが、その後は前妻との間の子に相続させたい(生前対策)ケース

具体例2
登場人物:夫、後妻、息子(前妻との間の子)
相続財産:自宅

夫は前妻と死別後、後妻と再婚し、自宅に同居しています。夫は自分が亡くなった後は今住んでいる自宅を後妻の終の棲家としたいが、その後は前妻との間の子である息子に残したいと考えています。夫と後妻の間には子がなく、後妻と息子は養子縁組していないため、後妻に自宅の所有権を相続させると、後に自宅が後妻の親族(後妻の連れ子や両親、兄弟姉妹)に渡ってしまうおそれがあります。

【配偶者居住権の利用】

後妻に配偶者居住権を遺贈する旨と息子に自宅を相続させる旨を遺言に記載します。夫の死後、自宅の所有権は息子に相続されるため、後妻の親族に渡ることはありません。後妻においても配偶者居住権によって自宅に住み続けることができます。このように配偶者居住権を活用することによって、夫の希望通りの資産承継が可能となります。

配偶者居住権のデメリット

配偶者居住権には、メリットばかりではなくデメリットもありますので、それを認識したうえで利用を検討することが重要です。

居住建物の売却が困難になる

残された配偶者が配偶者居住権により、住み慣れた家で余生を穏やかに過ごせた場合は何ら問題ありません。しかし、配偶者が事情により施設へ入居する必要が生じた場合はどうでしょうか。自宅には住まなくなるので売却したいといった場合はどうでしょうか。

まず、配偶者が自宅を売却することはできません。配偶者居住権はあくまでも「居住する権利」であり、売却する権利ではないためです。また、所有者にとっても売却は困難です。配偶者居住権が設定されているため、購入した第三者が自宅に住むことはできないからです。

この場合、
① 配偶者が所有者の承諾を得て第三者に賃貸する、
② 配偶者が配偶者居住権を放棄したうえで所有者が売却する、
といった手段が考えられますが、配偶者が認知症だった場合はそれらも至難の業となります。
つまり、配偶者居住権によって自宅が配偶者の終身まで塩漬け不動産(誰も住めない・売却も賃貸もできない不動産)となってしまうおそれがあるのです。

法律上の配偶者に限られる

前述のとおり、配偶者居住権を利用できるのは法律上の配偶者に限られるため、事実婚(内縁)や同性婚は対象外となります。

【補足】他の制度

上記のデメリットが気になる方は他の権利・制度の検討が必要になります。ここでは配偶者短期居住権と家族信託について簡単に説明します。

  1. (1)配偶者短期居住権
    配偶者短期居住権は配偶者の居住権を保護するという点では配偶者居住権と同様です。ただ、①被相続人の財産に属した建物に相続開始時に居住していたときは主張が可能(遺産分割や遺贈は不要)②存続期間は最低6か月③登記することはできない④評価額はないので、配偶者短期居住権を主張しても他の相続財産の取り分が減ることはないなどの違いがあります。配偶者短期居住権であれば、所有者が権利の消滅を申し入れることができるので、居住建物の売却が困難になることは考えにくいです。ただ、こちらにおいても事実婚(内縁)や同性婚は対象外となります。
  2. (2)家族信託
    家族信託とは、財産を持っている人(委託者)が、信託契約や遺言などによって、信頼できる家族(受託者)に対し不動産・現金等の財産(信託財産)を託し、一定の目的(信託目的)に沿って、特定の人(受益者)のために、受託者がその財産を管理・処分する家族間の財産管理制度です。

先に具体例2として配偶者居住権を利用した資産承継の生前対策を紹介しましたが、家族信託によっても資産承継対策をすることが可能です。家族信託を利用したケースについてもみていきましょう。

具体例2の家族信託利用ケース
登場人物:夫、後妻、息子(前妻との間の子)
信託財産:自宅、現金(夫及び後妻の老後の生活資金・自宅の修繕費や固定資産税等)
委託者:
受託者:息子
第1受益者:
第2受益者:後妻
条件:夫及び後妻の死亡により信託は終了し、残った信託財産(残余財産)は息子が受け継ぐ。

このような信託契約を締結することにより

  1. ① 契約当初は夫自身が受益者となり、後妻も含めた老後の生活資金の管理等を息子に委託する。
  2. ② 夫が亡くなると、受益者が第2受益者の後妻となる。受益権の内容に自宅の居住権を盛り込むことにより、後妻は自宅を終の棲家とすることができる。
  3. ③ 後妻が亡くなると信託は終了する。終了後、自宅や残った現金は残余財産として、息子の手に渡る。

このように、遺言によって配偶者居住権を活用したときと同じ効果が得られます。また、家族信託であれば、自宅を売却したいときは受託者である息子の判断によって行うことができます(信託契約等で売却の権限を与える必要があります)。また「家族信託」の家族の範囲には制限がないので、事実婚(内縁)や同性婚でも家族信託は利用できます。

まとめ

以上が配偶者居住権の解説となります。うまく利用すれば残された配偶者の老後の生活を大きく支える権利となりますが、デメリットをよく理解せずに利用すると悲惨な状況を招くおそれがあります。配偶者居住権に限らず、権利の行使や制度の利用を検討する場合にはそれらのメリット・デメリットを十分に理解し、場合によっては専門家に相談し、正しく活用することが重要であるといえるでしょう。

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『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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