成年後見制度と家族信託の比較 メリット・デメリットを検証

成年後見制度と家族信託の比較 メリット・デメリットを検証

不動産オーナーや施主の高齢化が進むと、認知症・交通事故・集中的な治療を必要とする大病などの影響で、経営上必要な計画が頓挫してしまうことがあります。万が一の時に財産管理を円滑に引き継ぎできる制度として、現状考えられるものには「成年後見制度」と「家族信託」の2種類があります。
どちらも高齢者の安心に繋がる制度ですが、資産管理者に任せられる範囲、そして避けては通れない相続開始後のプランを考慮すると、おすすめできるのは「家族信託」です。

以下では、特に運用中の不動産の今後について不安に思う人へ、資産管理の委譲手段になる2つの制度の特徴を比較紹介します。

成年後見制度と家族信託の違い

成年後見制度と家族信託は、体調に不安を感じる人やその家族のための「資産管理の引継ぎ手段」として検討できます。ここではまず、各制度の基本的な仕組みを解説します。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、自力で生活することの出来ない「判断能力が不十分な人」の利益を保護するため、本人もしくは親族や、検察官等の申出で開始する制度です。基本的には、まず家庭裁判所で審判申立を行うことで、成年後見人(保佐人または補助人)が選任されます。選任された成年後見人等には「財産管理」と「身上保護」に必要な権利義務が与えられ、家裁の監督下で本人に対する支援(=後見事務)を開始します。
注意点として、誰を後見人とするかは家庭裁判所が判断します。申立てをした人が必ず後見人になれるとは限らず、後見事務を適切にこなせるよう専門職(弁護士や司法書士)が選ばれるケースが多々あります。

【成年後見制度の利用イメージ】

父の認知症が進んでおり、日常生活がままならなくなった。介護老人ホームに入居させたいが、父の口座から入居費用を下ろそうとしたところ、銀行に断られて「成年後見制度」を勧められた。

  1. 子が「後見開始の審判」を申し立てる
  2. 審判のための調査(本人との面談・親族への照会・精神鑑定など)
  3. 後見人として申立人である子が選任される
  4. 生活支援の開始(預貯金を下ろし、老人ホームに入居させる)
  5. 家裁への定期報告
  6. 本人の死亡(後見終了)

補足すると、紹介した後見の仕組みは「法定後見制度」と呼ぶのが一般化しています。平成11年には、法定後見制度よりも本人の意思を忠実に反映できる「任意後見制度」が創設され、民法を根拠とする従来の制度と区別する必要が生じたからです。
任意後見制度は、後見人と後見事務の内容を健康なうちに指定できる点が特徴です。一方、本制度で後見が開始されるのは「任意後見監督人」が選任されたときであり、実質的に家裁の監督下に置かれる点は、法定後見制度と共通しています。

家族信託とは

一方の家族信託は、体力低下や認知症により自分で資産管理できなくなるリスクに備え、重要な資産を「信託財産」に指定し、信頼できる家族に管理処分を任せる契約です。
なお、契約上では、本人を「委託者」とし、財産の管理処分権を持つ人を「受託者」とします。

ここで説明する「家族信託」で特徴的なのは、信託財産を将来に渡ってどう扱いたいかを話し合い、その合意事項に沿って自由に契約内容を設計できる点です。
信託財産から利益を得る権利である「受益権」を誰に付与するか、委託者・受託者・受益者がそれぞれ死亡した時に契約をどう扱うか、また信託をいつ終えるのか等を細かく設定することで、理想の財産管理の引継ぎプランが実現します。

【家族信託の利用イメージ】

夫妻とも高齢で、将来が不安。
経営中のアパートAはそろそろ長男に継がせ、その賃料収入を生活費としていつでも確保できるようにしたい。

  1. 家族信託を組成
    … 信託財産=A+経営資金
  2. Aの現経営者である父とその長男で信託設定
    …第一受益者は父、第二受益者は母、信託の終期は「受益者が両方とも亡くなった時」とする
  3. 長男がAの経営を引き継ぐ
    … 信託財産=A+経営資金
  4. 父の認知症発症
    … 引き続き、賃料収入は父に給付
  5. 父の死亡
    … 賃料収入は第二受益者である母に給付
  6. 母の死亡
  7. 信託の終了
    … A+経営資金の残余分は長男に帰属

成年後見制度のメリット&デメリット

成年後見制度は、本人の日常生活に関する手厚い保護を特徴とします。一方で「財産管理」については、強く制約されると言わざるを得ません。
特に、不動産や株式のような「管理を柔軟かつ継続的に行うべき資産」があるケースでは、成年後見制度だと何かと不都合です。
その理由として、下記で紹介する制度の性質が挙げられます。

【デメリット】後見人等の権限に制限がある

第一に、後見人等による不動産経営は、必要な行為のほとんどが権限外とみなされます。制度の趣旨上、付与される管理処分権は「本人の生活にとって必要かメリットのある行為」に限られるからです。

【成年後見人等による行為の例】

  • 銀行口座からの出金
    → できる(本人の生活に必要)

  • 賃料の収納業務
    → できる(本人の利益に繋がる)

  • 自宅のバリアフリー化工事
    → できる(生活上のメリットが得られる)

  • 賃貸マンションの改装・建設・建て替え
    → できない(生活上の必要性がなく、損失になる恐れがある)

  • 遊休地活用のための売買取引・融資契約
    → できない(同上)

  • 相続税対策のための資産売却
    → できない(同上)

  • 老人ホーム入居のため空き家化した自宅の売却
    → 家裁の許可を得る必要がある(同上/民法第859条の3)

【デメリット】親族への給付は原則できない

第二に、後見人等が本人の財産から親族に給付する場合、相手は「本人が扶養義務を負う人」に限られます。例えば、同居する配偶者の生活費は支払えますが、別居して自分で生計を立てている子への給付は出来ません。
また、扶養義務を負う人への給付も「年金や資産の不足を補う範囲」と限定的です。つまり、後見等がいったん始まってしまうと、相続税対策や平等相続の達成(遺留分対策など)のため生前贈与の手段とすることは、実質的に不可能なのです。

【デメリット】遺言としては機能しない

第三に、成年後見制度だけでは「本人死亡後の財産処分」まで計画することは不可能です。後見は本人の死亡で終了し、生前のあいだも後見人等に遺言執行(=生前の意思に沿った遺産分割)の権利が付与されることはないからです。
現在では、制度の利便性を考慮して「死後事務」(死亡届の提出や医療費精算に関すること)までは後見人の権限で出来るよう法改正されていますが(民法第873条の2)、遺産分割に関する改正は制度趣旨上ないでしょう。

したがって、成年後見制度を将来利用するかしないかに関わらず、別に相続対策(遺言書作成など)は必須です。

【デメリット】後見等の開始タイミングが遅れやすい

そもそも、成年後見制度の利用条件である「判断能力が不十分になった時」はどう見分ければいいのでしょうか。
申立ての際は医師の診断が不可欠ですが、肝心の「診察を受けるべきか」の判断は、医学的知識のない近親者に任されます。しかし、客観的な症状は千差万別であり、多くは進行性です。かなり症状が進んでからやっと異変に気付いてもらえるケースは、決して珍しくありません

以上のような基準のあいまいさから、成年後見制度は開始タイミングが遅れがちです。
「後見等が開始されるまでに重大な管理ミスが起きていて、資産価値が著しく低下している」という失敗は防ぎきれません。

【メリット】療養看護を任せられる

成年後見制度の数少ないメリットとしては、療養看護に関する権限が付与される点が挙げられます。医療や介護のための手続きを後見人等に代行してもらい、生活環境の安定を図れるのです。

家族信託のメリット&デメリット

一方の家族信託は、資産の管理処分に関して「所有者の想い」をきめ細かく、かつ中長期的に実現できるのが特徴です。また、受託者の行為は委託者以外の誰にも制約されません。
家族信託の具体的なメリットは、以下の通りです。

【メリット】本人の状態に関わらず機能する

第一に、家族信託は委託者の状態に関わらず機能し続けます。
いったん信託設定をすれば、将来認知症を患うことがあっても、審判等の手続きを経ることなく資産管理が継続されます。受益権を委託者に設定しておけば、滞りなく生活費を確保することも可能です。
また、信託契約の内容によっては、本人の死後も継続して財産管理が行われます。

【メリット】受託者の権限はほとんど制限されない

第二に、受託者の権限は「信託の目的達成のために必要な行為」の全てに及びます(信託法第26条)。分かりやすく言い換えれば、本人の生活に必要なことだけでなく、建物管理に必要な各種契約・同意・そして税対策など「資産運用に必要な行為のすべて」に権限が及ぶのです。

また、委託者の意思で受託者が出来る範囲を制限することも出来ます。
具体例として「売却禁止の特約」を設けたり、あるいは管理・運用・処分について受託者に指示する権限である「指図権」で現オーナーに権限を留保するなどの方法が挙げられます。
その他、受託者がきちんと財産管理できるか心配な時は、士業などを「信託監督人」として契約を結ぶことも可能です。

【メリット】親族への給付が自由にできる

第三に、家族信託には、本人以外の人への給付を可能にする「受益権」があります。
受益権の設定対象や金額はまったく制限されておらず、割合を決めて複数人に割り当てても構いません。また、信託が設定された時から30年以内であれば、受益権の移転も可能です(信託法第91条)

受益権付与のイメージ 夫婦で後見開始を回避する
例)自宅+預貯金の大半を子に受託させ、委託者である夫が受益者となり、夫の死後は受益権を妻に移転させる。
受益権付与のイメージ2 不動産の共有名義化を回避する
例)収益不動産を長男に受託させ、長男・次男・三男にそれぞれ3分の1ずつの割合で受益権設定する。
受益権付与のイメージ3 家業に詳しい子を後継ぎにする
例)収益不動産を同居する長男に受託させ、委託者である父が受益者となり、父の死後は長男および長男の子を受益者にする。

【メリット】遺言として利用できる

家族信託のメリットとして特に注目されているのは、死後も委託の効果が及ぶこと、そして信託終了時の残余財産の帰属先を指定できる仕組みから、遺言の代替手段として利用できる点です。

また、家族信託の効力は、相続による所有権移転の効果より優先されます
「世代を超えて孫に信託財産の残余分を与える」あるいは「複数いる子どものうち1人だけに全て与える」など、現行の相続法を無視した指定をしても問題なく、そして死後効力を持たせることが出来るのです。

なお、実際の活用例では「親族の設立した資産管理会社」などの法人も帰属先に指定し、流通税などの節税効果を狙う場合もあります。

【デメリット】療養看護は任せられない

注意点として、家族信託では「療養看護に関する手続き」を受託者に代理してもらうことはできません。そのため、受益者の判断能力が低下した時は、医療と介護サービスを受けるため「成年後見制度」を併用する必要があります。
実務では、家族信託の設定と共に任意後見契約を結んでおき、受託者が後見できるようにしておく方法がよく提案されています。

家族信託をおすすめする理由

運用を引き継ぐ必要のある高額資産があるケースでは、万一の時の備えとして「家族信託」が有効です。なぜ家族信託をおすすめするのか、ここまで解説した各制度の特徴を踏まえて整理します。

認知症による資産凍結問題を回避できる
認知症を発症すると、預貯金から運用中の不動産までの全資産が「凍結状態」に陥ってしまいます。後見等を開始すれば対処できますが、家裁での事務手続き等の兼ね合いで、管理が再開されるまでのタイムラグは解消できません。
この点、前もって家族信託で若い世代に任せておけば、後見開始を待たなくても、本人が健康だった時と同じように資産管理が継続されます。
配偶者の認知症による資産凍結対策+相続対策まで一括で出来る
生前起きる問題にのみ対処できる成年後見制度とは異なり、家族信託は「受益権を利用した配偶者の認知症による資産凍結対策」と「遺言機能を使った相続対策」をセットにして契約できます。
さらに、高額資産のある家庭で悩ましい相続税対策も、空き家となった自宅を売却して納税資金を確保する等、受託者の権限で自由に実施してもらえます。
資産運用を巡る課題を死後に持ち越さない
収益不動産や法人のオーナーが高齢化すると、資産運用の見直しをしようにも「時間の制約」をどうしても意識しなければなりません。
家族信託では、受益権として現オーナーに一定の権利を残しつつ、早い段階から若い世代に運用を引き継げます。結果、運用の課題を死後に遺すことなく、安心してセカンドライフを過ごせるようになるのです。

成年後見制度と家族信託の費用比較

本記事で紹介する制度のどちらでも、利用開始後は契約終了まで継続的に費用が発生します。よく「家族信託は費用がかかる」と指摘されますが、後見等と比べて金額が大きいとは言い切れません。
まず、一般的な報酬等の目安を比較してみましょう。

成年後見制度と家族信託のコスト比較(目安)
比較項目成年後見制度家族信託
初期費用1万4千円程度(審判申立時の手数料)3万円~10万円
+信託不動産の登録免許税として固定資産税評価額の0.3%または0.4%
士業に支払う報酬12万円~18万円信託財産の1%程度
+登記代行8万円~12万円
+公正証書作成代行10万円~15万円
後見等または受託中の報酬後見人報酬:月額2万円~6万円後見監督人報酬:月額1万円~3万円
+後見事務にかかる経費(実費)
自由に設定可
+信託口口座等の開設費や事務経費(実費)

まず確認しておきたいのは、初期費用と士業に支払う報酬(手続き代行やコンサルティングにかかる費用)です。成年後見制度は費用が固定されている一方で、家族信託は最低費用が高く、さらに信託財産の状況に応じて上乗せされることが分かります。

一方、親族等による資産管理が開始されてからの費用はどうでしょうか。
成年後見制度の後見人報酬等は、管理財産の額(=本人の資産額)に応じて家庭裁判所が決定します。付け加えると、弁護士や司法書士などの専門職後見人が選ばれた場合、原則として有償です。
この点、家族信託では、当事者の話し合いで信託報酬を決められます(信託法第54条1項)。また、無報酬としても構わず、有償にする場合でも、委託者と受託者との関係性に沿って金額を決定できます。

総コストのシミュレーション

ここで3,000万円相当の資産を15年間管理すると想定し、制度ごとにどのくらいの費用が掛かるのか計算してみましょう。

  • 成年後見制度(専門職後見人の場合)

    • 申立手数料等:13,370円
    • 士業報酬:120,000円
    • 後見人報酬:月額30,000円×12か月×15年=5,400,000円
    • 後見監督人報酬:月額10,000円×12か月×15年=1,800,000円
      (第三者後見人であることを考慮し、家裁が監督人を選任)
    • → 合計:7,333,370円
  • 家族信託

    • 公正証書の作成手数料等:33,300円
    • 専門家のコンサルティング費用:350,000円
    • 公正証書代行報酬:120,000円
    • 登記代行報酬:100,000円
    • 信託報酬:月額30,000円×12か月×15年=5,400,000円
      (受託者の負担を考慮し、成年後見制度の基準で報酬設定)
    • → 合計:6,003,000円

上記はあくまでも目安です。

信託不動産の登録免許税、後見または受託中にかかる経費(実費分)等は考慮していません。

シミュレーションを読む上で注意したいのは、後見等の場合「本人が亡くなるまで続く」という制約がある点です。家裁が報酬付与を決めてしまうと、総コストが全く読めません。
一方、家族信託では「老人ホームに入居したら自宅を売却して終了させる」とのように、終期をきっちり決められます。したがって、信託設定時点で総コストがある程度固定されます。

管理の自由権から考えても、資産管理の引継ぎ方法を単純に費用だけで選ぶべきではないでしょう。

信託報酬に関するポイント

信託報酬の設定に関しては、2点補足となるポイントがあります。

ポイント1:生前贈与の代わりになる
近親者など受託者になることの多い家族信託では、無報酬とするケースが多々あります。報酬有りとした場合でも、本人の死後受託者に財産を残したいと希望するケースでは、報酬設定は生前贈与の代替としても機能します。
ポイント2:報酬にかかる税金
報酬有りの家族信託では、受け取った報酬を雑所得として扱い、受託者は確定申告しなければなりません。また、金額により贈与税がかかることがあります。
贈与税に関しては、報酬額がたとえ課税年度毎の基礎控除内(=110万円)に収まっていたとしても要注意です。ケースによっては、最初にまとまった額の贈与を約束し、毎年一定額ずつ分割「定期贈与」にあたると税務署に指摘される恐れがあるからです。この場合、信託を始めた年に報酬全額を贈与したものとみなされ、課税は避けられません。
上記のようなリスクに対処するため、信託報酬有りにするケースでは「信託財産の額」と「受託者の事務量」とのバランスを元に金額設定する必要があります。

家族信託を利用する際の注意点

「設定と管理の自由度」「費用の読みやすさ」のどちらにおいても、安定・継続的な資産運用を望む人には家族信託が向いています。
ただし、下記3点に関しては十分注意しなければなりません。

受託者の負担は無視できない

家族信託の受託者の負担は、必要最低限の事務で済む成年後見制度とは比べ物になりません。基本的に、高額かつ運用知識の欠かせない財産を扱うことになる上、信託期間も長期化しやすいことが理由です。
当初から受託者の負担を見極め、信託中に適宜フォローできる専門家の確保は不可欠です。

何でも信託財産に入れて良いわけではない

また、信託財産に入れるべきものの見極めは重要です。あれもこれも……と不必要に何でも信託してしまうと、その分費用がかさんでしまいます。
将来性を精査して「安定・継続的に管理されるべき資産」を慎重に選別し、他は信託設定前に売却しておく、あるいは遺言公正証書を作成して遺留分対策にする等の適宜判断が必要です。

家族信託に精通した専門家が少ない

最も注意したいのは、家族信託に詳しい専門家に出会えるかどうかです。
家族信託の組成をコンサルティングしつつ受託者をフォローするには、信託法、相続法、税務、そして信託財産の運用の4分野を横断する知識が必要です。特に信託不動産に関しては、その運用をフォローするための専門的知見も欠かせません。
実務経験が豊富な専門家と上手く巡り会えたケースでも、結局「別分野の専門家にも相談しなければならない」という場合が数多くあります。

【家族信託でよく問題になること】

  • 遺留分対策は十分か?
  • 相続時の納税資金対策は十分か?
  • 信託財産や受益権は課税対象になるのか?
  • 信託不動産の今後の経営方針はどうするのか?

家族信託は長期計画であり、一歩間違えると親世代の問題を子世代で拡大させることになりかねません。コンサルティングや信託財産の取り扱い関わったことのあり、かつ他分野と連携をとり窓口役も担える専門家と出会うことが大切です。

まとめ

成年後見制度は「すでに判断能力が不十分な人への支援制度」という性格があり、資産運用や税対策までは託せません。また、後見開始のタイミングが遅れがちであり、一時的な資産凍結はどうしても避けられない欠点があります。
一方の家族信託では、受託者のほとんど無制限と言える権限、遺留分対策や相続税対策に使える「受益権」、そして「遺言機能」の3つの性質を兼ね備えています。これらの性質を最大限活用すれば、資産凍結を避けながら「所有者の想い」を反映する承継プランが実現します。

遠藤 秋乃

遠藤 秋乃(司法書士、行政書士)

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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