相続への想いを形に―遺言書の作成方法【基本の書き方から訂正方法まで】

相続への想いを形に―遺言書の作成方法【基本の書き方から訂正方法まで】

大切な財産を次世代へ、イメージ通りの相続を実現させたい――そんな想いは「遺言書」があることで実現します。
肝心の書面の作り方は、内容さえ決まっていればそう難しくありません。ただし、法律で定められた方法を厳守しないと、手間暇かけて形にした相続計画がただの1つも実現しない場合があり得ます。

本記事では、選べる遺言書の形式から書き方・作り方、そして後日訂正したくなった時の対処法まで、法律に沿った公式の方法が学べます。

はじめに│特徴&費用から遺言書の種類を選ぶ

最初に決めたいのは、遺言書の体裁です。3種類ある「普通方式遺言」の中から、都合の良いものを選択しましょう(下記参照)
心配しなくても良いのは、どれを選んでも書ける事項や効力に違いはない点です。とはいえ、作成手順や費用、そして確実性の面では、各々特徴があります。

「自筆証書遺言」(民法第968条)の特徴

手書きで気軽に作成でき、費用もほとんどかからない形式の遺言書です。一方で、法律に沿った形式で作成されていない・文字が読みづらい・保管中に失くしてしまった……等の理由により、内容が実現されない懸念があります。

「秘密証書遺言」(民法第970条)の特徴

自分で作成した遺言書本体を公証役場に持ち込み、その場で封印する形式の遺言書です。開封されるとその形跡が一目で明らかになる点、作成者の手元で管理できる点等から、その名の通り内容を極力誰にも知られたくない人に向いています。

「公正証書遺言」(民法第969条~第969条の2)の特徴

原案を公証役場に持ち込み、本体を公証人に書き起こしてもらう形式の遺言書です。一定の費用と手間がかかりますが、この後解説するように、他の形式にはない高い信頼性を有します。

遺言書の特徴はこちらの記事で解説しています。
どこまで知ってる?遺言の基礎知識【意味・効力・遺言書の種類】

安全&確実なのは「公正証書遺言」

遺言書を作成する以上、そこに書かれた内容は確実に達成(=遺言執行)されなくてはなりません。この観点で最もおすすめできるのは、公正証書遺言です。
そもそも公正証書とは、私的な権利義務や事実等につき、公証人が読み上げる内容を証人と共に確認することで、公文書や裁判所の判決に匹敵する効力を備えたものです。そのまま原本と作成記録が公証役場に残されることで、紛失・偽造・改ざん等の可能性も排除できます。

上記のような特徴から、相続開始後に遺言書の現状証明のために必要とされる「検認申立」も省かれます(民法第1004条1項)。相続手続きを楽にしつつ、迅速に生前の想いを実現する効果もあるのです。

遺言書の作成費用

これから生前準備を始めようとする人にとって、必要経費も当然気になるところでしょう。遺言書の種類を選ぶ段階で言えば、信頼性に比例して高額化する傾向があると言わざるを得ません。
士業報酬、印鑑登録証明書の交付手数料等といった周辺費用を除けば、各形式で以下の最低費用がかかります。

自筆証書遺言:作成手数料0円+保管手数料3,900円(法務局に保管してもらう場合)

秘密証書遺言:公証人手数料として1万1千円(手数料令第28条)

公正証書遺言:遺言加算1万1千円+公証人手数料5千円~(※)

※ 公証人手数料は、遺産の価額に応じて段階的に上昇します(手数料令第9条別表)

※ 目的価額が1億円を超える場合、遺言加算はかかりません。

遺言書の書き方&作成手順(計3ステップ)

肝心の遺言書の作成手順は、どの形式を選んでも、大雑把に見れば共通しています。
全体を通してポイントになるのは、法律に定める方式、つまり「規定されている具体的な手順」(民法第960条)を厳守しなくてはならない点です。これを念頭に置き、以下で遺言書の流れを押さえましょう。

Step1.遺言事項を決める

遺言したい内容のイメージが決まっていても、焦って清書を臨むのは禁物です。まずは出来るだけ原案を書き起こし、指示内容が客観的・法的に理解されるような文書になるまで、出来るだけ推敲しましょう。理想的なのは、士業と打ち合わせして書き上げてもらうやり方です。

なお、遺言書に記載することで法律上の効果を持つ内容は、実務上「遺言事項」と呼ばれています。代表的なのは遺産の承継先に関する内容で、これを目的に遺言書を作成しようとするのが普通ではないでしょうか。実は他にも、以下のような事項を指定で来ます。

【一例】遺言事項の種類
  • 遺産分割の当事者・割合・方法の指定
  • 遺言による贈与(相続権のない人に財産を譲りたい時)
  • 子の認知(相続権を得させたい時)
  • 相続廃除(相続権を奪いたい時)
  • 後見人の指定(未成年者の生活が心配な時)
  • 遺産分割の禁止(最大5年)
  • 遺言執行者の指定(相続手続きを士業に代表して欲しい時等)

Step2.遺言書&財産目録を作成する

遺言事項が見定まったら、いよいよ書面の作成に取り掛かります。この時、遺言書本体だけでなく「財産目録」も必ず作成しましょう。

【参考】財産目録の意味&効果

財産目録とは、その名の通り「遺言者名義の財産」をリスト化したものを指します。本目録があることで、遺産分割の指定が明確になり、相続開始後の財産調査の手間も省けます。

以降、作成する書面の種類によって意識したいポイントが異なります。ほんの少しでもミスがあれば遺言は実現しないと理解して、ルールをしっかり確認しておきましょう。

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言に決まった書式はありません。用紙サイズ、書字方向、表現・文言のどれをとっても、基本的に自由です。ただ2つだけ、下記の条文にある規則は厳守しなくてはなりません。

【自筆証書遺言の作成ルール】
  • ① 本文は全て手書き
  • ② 日付および氏名を記入する(同じく手書き)
  • ③ ②には押印する

※ 自筆証書遺言に添付する財産目録について
平成31年1月に法改正され、財産目録に限りPCやワープロを使って作成することも認められました。ただし、印刷した用紙には、全てのページに署名捺印しなければなりません(改正民法第968条2項)

もう1つの自筆証書遺言における重要な約束事は、誰が読んでも意味が分かる文章を心がけることです。基本的な体裁としては、法律上の効果を持たせたい内容ごとに条項を設けて「誰が」「誰に対して」「どの資産を」「どのように分割するか」明確化していきます。

【イメージ】自筆証書遺言の書き方

【イメージ】自筆証書遺言の書き方

秘密証書遺言の作成ルール

秘密証書遺言の書面の作り方は、基本的に自筆証書遺言に準じます。1つ違うのは、署名捺印を除く部分につき、PCやワープロで作成しても構わない点です。病気や障害の影響で文字を書くのが難しい状態なら、弁護士や司法書士と面会し、その場で遺言の内容を印刷物に出力してもらっても構いません。
遺言書が出来上がったら、証人2名と必要書類を手配しましょう。手配が出来たら公証役場の予約を取ります。当日は「自己の遺言書である旨」と「氏名・住所」を述べ、印鑑で封印し、その場にいる全員で封紙に署名捺印すれば手続き完了です。

【秘密証書遺言をする時の必要物】
  • 顔写真入りの本人確認書類(運転免許証等)
  • 住民票(交付から3か月以内のもの)
  • 遺言書本体に使った印鑑(封印に使用)

難しいのは、当日封印に立ち会ってもらう証人の確保です。
基本的には、成人かつ相続によって直接利益を得ることのない人物を選び、協力してもらえるよう自分で声掛けしなくてはなりません(民法第974条)。ただ、士業に作成を依頼した場合は、有償で信頼できる人物を確保してもらえます。

【参考】聴覚障害や言語障害がある場合

秘密証書遺言の封印は、障がいの影響で話せない人でも、手話を変換してくれる人等の通訳者が実施できます(民法第972条各項)

公正証書遺言の作成ルール

公正証書遺言の作成は、原案作成と必要書類の準備まで終えた段階で、証人2名を手配して公証役場の予約を取ります。当日は下記一式を公証人に提示し、概ね打ち合わせが完了すれば、書面作成が始まります。
公証人が作成し終えた書面は、証人と遺言者本人を加えた計4名で確認し、問題なければ全員で署名捺印をします。後はコピー(正本・謄本)の交付を受ければ、遺言書作成の目的は達成されます。

【公正証書遺言をする時の必要書類】
  • 遺言書の原案(メモ等/自由形式)
  • 法定相続証明書(遺言者と相続人の身分関係が分かる戸籍謄本等)
  • 財産関係資料(登記事項証明書・固定資産税評価証明書・通帳等)
  • 本人関係書類+住民票+印鑑登録証明書

実際の手続きでは、遺言書原案の持ち込みから遺言公正証書(=公正証書遺言)の完成まで、いくらか日数を要するのが普通です。そのため、基本的に2回来場することになると想定しておきましょう。

【参考】自宅や病院への出張対応も可

体調等が理由で公証役場に足を運べない人は、公証人を指定する場所に招いて遺言することも可能です。ただしその場合は、交通費と日当(1日2万円/4時間まで1万円)がかかる他、公証人手数料が通常の1.5倍となります。

Step3.安全な保管場所を決める

遺言書作成の要は、実のところ作成後の保管方法にあると言っても過言ではありません。せっかく作ったものを災害や長期不在が原因で紛失してしまったり、第三者が勝手に内容を変えたりしたとあっては、遺言の意味をなさないからです。
下記のように、保管は適切に行うよう心がけましょう。

自筆証書遺言の保管方法【法務局への預け方】

自筆証書遺言の保管は、自宅や貸金庫等の任意の場所で行うのが基本でした。しかし今では、令和2年7月から開始された「自筆証書遺言書保管制度」を利用し、有償で法務局に預かってもらえます。
制度の利用はごく簡単です。前もって任意の遺言書保管所(=法務局)で予約し、申請書・遺言書本体・本人確認書類等のほかに手数料分の収入印紙を窓口提出するだけです。その場で交付される「保管証」は、閲覧請求・遺言書の変更申請・返却申請等で後々必要になるため、持ち帰って大切に保管しましょう。

【参考】自筆証書遺言保管制度のメリット

法務局に遺言書を預け入れる利点は、何と言っても「紛失や盗み見・改ざんの心配のない管理体制」です。さらに、相続開始時点での遺言の状態を行政で証明してくれるため、構成証書遺言と同じく検認申立も必要ないとされています。

制度詳細&利用方法はこちら
預けて安心!自筆証書遺言書保管制度」(法務省) https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

秘密証書遺言の保管方法【おすすめは士業への預け入れ】

秘密証書遺言の場合は、保管にかかる行政サービスが一切ありません。そのため、自分でしっかり管理しなくてはなりません。
保管場所として真っ先に思いつくのは「自室のキャビネット」や「貸金庫」ですが、おすすめできるのは士業に預かってもらう方法です。責任ある管理体制が期待できるのはもちろん、別に依頼しておけば、遺言書の存在を相続人に知らせる役も担ってくれるからです。

公正証書遺言の保管方法【正本・謄本は重要書類として扱う】

公正証書遺言に関しては、他の形式のように保管方法に注意を払う必要はありません。作成が終われば、自動的に公証役場での保管が始まるからです。
強いて言えば、交付される正本・謄本の管理で用心する必要があります。内容を誰にも知られたくないなら、秘密証書遺言のように人目につかない保管場所を選びましょう。紛失すると再交付に手間や費用がかかる点からも、カジュアルな扱いは避けたいものです。

遺言書の変更・撤回のやり方│後から修正したくなった時に

遺言書を作成した後も、家族や財産の状況は刻一刻と変わります。もしかすると、後から内容を変えたくなるかもしれません。先々可能性があるのは、財産の承継先等を変える「変更」と、遺言の一部または全部を取り消してなかったことにする「撤回」です。
では、遺言書の変更・撤回が必要になった場合、どうやれば法律上の効果が生じるのでしょうか。

手元で加筆修正する【非推奨】

自筆証書遺言の一部変更(もしくは撤回)は、手元で本体に加筆修正するだけでも構いません。ただし、法律に沿った方法で行う必要があります。
具体的には、まず変更箇所に二重線を引き、傍に変更後の字句を記入した上で押印します。ここまでは一般的な文書と同様ですが、自筆証書遺言では、欄外にも変更内容を記入し、併せて署名しなければなりません。

【イメージ】自筆証書遺言書の訂正方法

【イメージ】自筆証書遺言書の訂正方法

意識したいのは、手元で加筆修正していいのは「ごく簡単な変更」に留まるケースに限られる点です。書き込みの量が増えてくると、そのぶん文面がややこしくなり、効力に疑義が生じてしまいます。
また、全部撤回する場合、あるいは秘密証書遺言もしくは公正証書遺言を変更または撤回したい場合だと、文面に手を加える方法は使えません。

新しく作り直す【推奨】

遺言書の内容に不都合が出た時は、その文面を引き継ぎつつ新しく作り直すのが実務の基本です。この時、初回作成した形式と同じものである必要はありません。例えば「公正証書遺言を自筆証書遺言で全部撤回する」と言ったやり方も可能です。

重要なのは、古い遺言の扱いをはっきりとさせておくことです。自筆証書遺言であれば、シュレッダーにかけて物理的に処分しておきましょう。その他の形式の遺言なら、公証役場に作成の記録がある以上、新しい遺言書に以下のような条項を入れなくてはなりません。

【例文1】一部変更の文言

遺言者は、令和〇年〇月〇日作成第〇号の公正証書遺言中、第〇条の「遺言者は、土地Aを長男〇〇に相続させる」とする部分を撤回し、「遺言者は、土地Aを長女〇〇に相続させる」と改める。その他の部分は、すべて上記公正証書遺言記載の通りとする。

【例文2】一部撤回の文言

遺言者は、令和〇年〇月〇日作成第〇号の公正証書遺言中、第〇条の「遺言者は、土地Aを長男〇〇に相続させる」とする部分を撤回する。その他の部分は、すべて上記公正証書遺言記載の通りとする。

【例文3】全部撤回の文言

遺言者は、令和〇年〇月〇日作成第〇号の遺言公正証書を全部撤回する。

もし上記記載を書き洩らした場合、一体どうなるのでしょうか。問題がおきるのは、相続開始後に遺言書が新旧あわせて2通見つかるケースです。
この場合はまず、両者の記載内容で矛盾する部分につき、日付の新しい遺言のみ効力を持ちます(抵触遺言/民法第1023条1項)。そして、抵触する部分を除く一切は、新旧2通とも有効な記載として扱われます。全部撤回するつもりで書き直したとしても、まさに「死人に口なし」確認しようがないからです。

遺言書作成のFAQ│相続の基礎知識

作れる遺言書やその効果については、色々な疑問が浮かんでくるのではないでしょうか。何らかの誤解があるまま作成を進めてしまうと、手間暇かけて残した想いが成就しません。
そこで、よくある疑問・質問の中から、特に正しく理解しておきたい重要なものを4つ取り上げます。

Q1.夫婦共同で遺言書を作っても大丈夫?

歳の近い近親者は一緒に相続準備を進めたいところですが、残念ながら「共同遺言」は法律で禁止されています(民法第975条)。夫婦の財産について意思表示しておきたいのなら、夫と妻で1通ずつ遺言書を作成する必要があるのです。
共同遺言したいと考えるのは、概ね近親者同士で相続開始が前後するのを心配してのことでしょう。この点、それぞれの書面に「予備的遺言」を書き込んでおけば対策できます。

【予備的遺言の文例】夫婦共に亡くなった後、持ち家を現金で子らに相続させたい場合

第1条 遺言者は、遺言者が有する下記不動産を妻○○(昭和○○年〇月〇日生)に相続させる。

(※不動産の情報を記載)

第2条 遺言者は、遺言者の死亡以前に妻○○が死亡していた場合には、前条の財産を換価させ、換価金より一切の債務を弁済し、かつ、遺言の執行に関する費用を控除した上で、その残金を長男○○(昭和○○年〇月〇日生)と長女○○(昭和○○年〇月〇日生)に2分の1ずつ分配する。

Q2,遺言書に記載のない財産はどうなる?

遺言書で処分の指示を出さなかった財産に関しては、民法の規定に沿って分割(法定相続)されます。相続権の割合、つまり法定相続分に異論があるのなら、遺産分割協議で各々の取得分を決めなくてはなりません。
よく問題になるのは、秘密の口座にあった貯金、先代から受け継いできた遊休中の土地建物、そして債務です。無用な混乱を招かないよう、まずは財産目録をきちんと作成し、遺言書本体でもそれぞれどう処分するか定めておきましょう。

【参考】名義預金の分割方法

子・孫名義の口座で管理される「名義預金」は、税務上相続財産として扱われています。遺言するなら、その残高や利子についても分割方法を定めておかなくてはなりません。
実際には、遺言書に記載されないことが多く、そうかといって口座名義人以外に分け与える必要が出てくるわけでもありません。口座がある時点で、預け入れたお金を名義人に与える意思が明らかだと判断されるためです。

Q3.全財産を相続させる(遺贈する)遺言は有効?

何らかの事情でされることのある「特定の人へ全財産を譲る旨の遺言」は、内容を理由に無効になることはありません。書面の形式に問題がない限り、ひとまず効力を持ちます。
問題は、遺言より強い法的拘束力を持つ「遺留分」を無視してしまっている点です。実際には、遺産を譲り受けた人に対して遺留分の請求が行われ、事実上遺言の効力が一部発揮されないと考えられます。

遺留分に関しては、こちらの記事が参考になります。
遺留分ってなに?『遺留分侵害額請求』とは

Q4.財産を生前処分した場合の遺言の扱いは?

相続させる(もしくは遺贈する)はずの財産を生前のうちに処分してしまった場合、遺言の「撤回擬制」が起きます。本人の行為と示した遺志が矛盾する以上、遺言書を作り直す時と同じように、撤回したものと見なすのです(民法第1023条2項)

家族信託のすすめ│遺言書だけではカバーしきれない相続対策に

遺言書は完璧な対策とまで言うことが出来ず、その効果には限界があります。決定的なのは、作成した人が亡くなった時点の措置しか指定できない、つまり生前や死後の希望は託せない点です。
「財産を守って引き継ぐ計画」を長期的・段階的に実現したい人は、家族信託の利用も検討してみましょう。

【家族信託の活用例1】共同遺言を実現したい

夫婦や親子で引き継いでいく大切な財産につき、両者が亡くなった時に「指定した人へ帰属させる」とする設定が出来ます。

【家族信託の活用例2】遺留分が確保できない

賃貸不動産等を信託することで、その収入を遺留分として死後も蓄えつつ、信託財産はいずれ指定する人に承継される仕組みを作れます。

【家族信託の活用例3】生前の認知症による資産凍結対策もしたい

家族信託の対象となる財産は、所有者の健康状態に関わらず、信頼できる親族の手で管理され続けます。あらかじめ「所有者の死後は、親族のために管理を続けてもらう」とすることも可能です。

まとめ

遺言書を作成する時は、まず都合のよい形式を選択しましょう。おすすめできるのは、本文作成も保管上の取り決めも公証役場に任せられ、遺言が実現しないリスクを限りなくゼロにできる「公正証書遺言」です。
上記以外の形式で作るなら、下記のポイントに注意を払いましょう。

自筆証書遺言の書き方
手書きで記載内容を整理しつつ、日付と署名捺印も忘れずに行う
秘密証書遺言の管理方法
自己管理せず、なるべく士業に預ける

遺言書作成には様々な規則があり、出来上がったもので問題ないか自分で判断するのは困難です。相続対策として考えるなら、そもそも遺産分割の方法をどうするのか、遺言書と並行して他に何かやっておくことはないのか、等と色々な角度から課題が出てきます。
出来るだけ士業へ、土地建物の売却や管理の問題があるなら不動産会社へ……とのように、専門家に相談することをおすすめします。

遺言 徹底解説シリーズ

どこまで知ってる?遺言の基礎知識【意味・効力・遺言書の種類】

相続への想いを形に―遺言書の作成方法【基本の書き方から訂正方法まで】

遺言書を見つけたらどうする?生前の意思に沿った相続手続きの進め方

遠藤 秋乃

遠藤 秋乃(司法書士、行政書士)

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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