任意後⾒制度とは?
仕組みと利⽤の流れ・他の制度との⽐較

任意後⾒制度とは?<br>仕組みと利⽤の流れ・他の制度との⽐較

任意後⾒制度とは、⾼齢化による認知症等の健康リスクに備え、あらかじめ後⾒⼈と後⾒⼈にやってほしい⽀援の内容を定めておける制度です。任意後⾒受任者との合意及び契約締結で利⽤でき、健康状態が悪化した時に「任意後⾒監督⼈の選任審判」を請求することで開始できます。

認知症対策として使える類似の⽅法として、他にも家族信託や法定後⾒を利⽤できます。任意後⾒制度の特徴や利⽤の流れと共に、上記⽅法と違いも押さえておけば、1⼈ひとりにあった適切な対策を⾒出せるでしょう。

1.任意後⾒制度とは

任意後⾒制度とは、健康なうちに後⾒してくれる⼈と合意し、財産管理や⽣活の⾒守りについてやってほしいことを決めておく制度です。認知症その他の理由で判断能⼒が低下した時は、ただちにその契約を発効させ、あらかじめ決めた通りの⽀援を開始できます。

1-1.健康なうちに任意後⾒受任者を指定する

任意後⾒制度の⽬的は、万⼀の時に⽀援してくれる⼈(任意後⾒受任者)との事前契約です。元気なうちに後⾒してくれる⼈を確定させることで、認知症等によって判断能⼒が低下した際に、切れ⽬なくスムーズに財産管理等の⽀援を開始してもらえます。

1-2.後⾒事務の内容は⾃由に決められる

任意後⾒受任者が⾏う後⾒事務の内容は、財産管理・⽣活⽀援・療養看護の各カテゴリーから、契約で具体的かつ⾃由に決められます。例として「⽼⼈ホームとの⼊居契約」や「施設⼊居時の持ち家の処分」といった指定が挙げられます。

2.任意後⾒制度の利⽤の流れ

任意後⾒制度の利⽤の流れは、⼤まかには「契約締結→判断能⼒低下→裁判⼿続による契約発効→後⾒開始」となります。注意したいのは、契約締結にあたって公証役場での⼿続きを要する点や、任意後⾒⼈の資格及び報告義務です。

2-1.任意後⾒受任者との協議・合意

最初に⾏うのは、任意後⾒受任者との⼗分な話し合いです。受任者選びでは、将来の⽣活の変化(遠⽅に引越す可能性)や、仕事・家事との両⽴可能性を考慮しましょう。話し合いでは、後⾒事務の内容を具体化し、受任者に代理権を与える法律⾏為を確認します。この段階から司法書⼠等の⼠業のサポートがあれば、本⼈の意向を適切に⾔い表しつつ、合意事項をスムーズに契約書に落とし込めるでしょう。

2-2.任意後⾒契約の作成

任意後⾒受任者との協議で合意できた内容は、いったん契約案としてまとめます。注意したいのは、当事者らで契約書を作成しても任意後⾒制度を利⽤したことにはならない点です。

任意後⾒契約案がまとまったら、正式に契約を締結するため、公証役場を予約しましょう。

2-3.公正証書の作成・後⾒登記

任意後⾒契約の締結は公正証書で⾏い、後⾒登記を⾏うことで完了します。委任者と任意後⾒受任者が実施する必要があるのは、下記持ち物を⽤意した上で公証役場に向かい、契約書を作成する⼿続きです。事前に⽤意して持ち込む書類を挙げると、原則として次の通りとなります。

▼ 任意後⾒契約を締結する際の必要書類

  • 任意後見契約案
  • 委任者の住民票及び戸籍謄本
  • 受任者の住民票
  • 委任者及び受任者の印鑑登録証明書(3か月以内に発行されたもの)

後⾒登記は公証⼈の嘱託で⾏われるため、対応は不要です。後⽇、公証役場から登記完了の連絡があります。その後は登記事項証明書が交付され、任意後⾒契約の内容確認と後⾒開始に利⽤できます。

2-4.任意後⾒開始(監督⼈選任審判の申⽴て)

任意後⾒を開始(契約の発効)をするのは、認知症や精神上の障害によって判断能⼒が不⼗分となった時点です。開始にあたって必要なのは、任意後⾒監督⼈の選任の審判の申⽴てです。申⽴⼈は、本⼈、配偶者、四親等内の親族⼜は任意後⾒受任者のいずれかとされます(任意後⾒法第4条1項)。その他の申⽴てのための基本事項は次の通りとなります。

▼ 任意後⾒監督⼈選任の申⽴て

  • 申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
  • 必要書類:申立書、本人の戸籍謄本、任意後見契約公正証書の写し、登記事項証明書、本人の診断書、本人の財産に関する書類(不動産登記事項証明書等)
  • 任意後見監督人候補者がいる場合:その住民票や戸籍附票も追加提出

2-5.任意後⾒⼈の⽋格事由

任意後⾒⼈は当事者の合意で決まるのが原則ですが、後⾒開始の際、ふさわしくない⼈物は排除されます。法律上、後⾒⼈が次の⽋格事由に該当する場合には、そのまま契約を発効するのは認められません(⺠法第847条・任意後⾒法第4条1項3 号)。任意後⾒の開始後に6番⽬の事由が⽣じた場合には、任意後⾒監督⼈・本⼈・親族⼜は検察官の請求により解任されます(任意後⾒法第8条)

▼ 任意後⾒⼈の⽋格事由

  1. 1.未成年者
  2. 2.家庭裁判所で免ぜられた法定代理⼈、保佐⼈⼜は補助⼈
  3. 3.破産者
  4. 4.本⼈に対して訴訟をし、⼜はした者並びにその配偶者及び直系⾎族
  5. 5.⾏⽅の知れない者
  6. 6.不正な⾏為、著しい不⾏跡その他任意後⾒⼈の任務に適しない事由がある者

2-6.任意後⾒監督⼈の選任基準

家庭裁判所が選任する任意後⾒監督⼈は、司法書⼠等の⼠業である場合が⼤半です。⼠業でない⾝近な親族を候補者とすることは可能ですが、配偶者、直系⾎族、兄弟姉妹は近すぎて公正さを⽋く恐れがあるため⽋格事由とされます(任意後⾒法第5条)

▼ 任意後⾒監督⼈の選任基準(⺠法第843条4項・任意後⾒法第7条4項)

  • 本⼈の⼼⾝の状態、⽣活、財産の状況
  • 任意後⾒⼈になる⼈の職業、経歴
  • 任意後⾒⼈になる⼈と本⼈の利害関係
  • 任意後⾒⼈になる⼈の意⾒
  • その他⼀切の事情

2-7.任意後⾒の効⼒発⽣

任意後⾒が開始されると、後⾒⼈には重要な義務が2つ課されます。財産の管理にあたっては、善良な管理者として⼀般的に要求されるレベルの注意を払わなければなりません(⺠法第644条)。後⾒業務の遂⾏についても、本⼈の意志を尊重し、⼼⾝の状態や⽣活状況に配慮する必要があります(⺠法第858条)

実際の業務に関わる部分として、他に事務処理についての報告義務があります。触れておきたいのは、本⼈からの請求に対する速やかな報告義務(⺠法645条・任意後⾒契約法7条2項)です。実務としては、選任後おおむね1か⽉以内の報告と、以降年1回ペースの定期報告、住所や健康状態の変更があった時の報告が挙げられます。

3.任意後⾒制度にかかる費⽤

任意後⾒制度の利⽤にあたっては、後⾒⼈及び後⾒監督⼈の報酬の他、契約締結や発効にかかる⼿数料がかかります。それぞれの⽬安や指定されている⾦額を確認し、予算確保や話し合いを進めておきましょう。

3-1.後⾒⼈報酬

任意後⾒⼈に⽀援してもらうため必要な費⽤として、契約時に決める後⾒⼈報酬が挙げられます。後⾒⼈報酬の⽬安は⽉額2万円ですが、これは管理する資産の評価額がごく⼀般的な場合に限られます。管理財産額が多い場合は、それだけ事務負担が増えることを考慮し、相応の額を設定しなくてはなりません。

▼ 後⾒⼈報酬の⽬安(管理財産額が1千万円を超える場合)

  • 〜5千万円:⽉額3万円から4万円
  • 5千万円超:⽉額5万円から6万円

3-2.任意後⾒監督⼈の報酬

任意後⾒⼈の業務をチェックする任意後⾒監督⼈についても、事務負担を考慮して報酬を指定される場合があります。任意後⾒監督⼈報酬の⽬安は、後⾒⼈報酬と同じく、管理財産額に応じて変化します。

▼ 後⾒監督⼈報酬の⽬安(管理財産額が1千万円を超える場合)

  • 〜5千万円:⽉額1万円から2万円
  • 5千万円超:⽉額2.5万円から3万円

3-3.任意後⾒契約を締結するための費⽤

任意後⾒契約の締結及び後⾒登記にも、少額ながら費⽤がかかります。契約内容、公証役場と居住地の間の郵便料⾦によって異なりますが、2万円から3万円ほど⽤意しておくと安⼼です。

▼ 任意後⾒契約を締結するための費⽤

  • 公証役場の⼿数料:1契約につき1万1千円(※)
  • 正本謄本の作成⼿数料:250円×枚数
  • 法務局に納める印紙代:2,600円
  • 法務局への登記嘱託料:1,400円
  • 書留郵便料:540円程度

※ 証書枚数が5枚以上になる場合は1枚につき250円加算

3-4.任意後⾒監督⼈の選任申⽴てにかかる費⽤

任意後⾒の利⽤開始時、後⾒監督⼈の選任申⽴てにあたって⼀定額の費⽤を裁判所に納めます。費⽤全体に占める割合は僅かですが、⾦額の確認は忘れないようにしましょう。

▼ 任意後⾒監督⼈の選任申⽴てにかかる費⽤

  • 申⽴⼿数料:800円
  • 連絡⽤の郵便切⼿:1千円〜2千円程度登記⼿数料:1,400円

4.任意後⾒制度の種類

任意後⾒制度は「後⾒事務の内容」により2つの形態に分かれ、さらに「発効の時期」によって3タイプに分岐します。将来のイメージに合わせて契約タイプを選び、任意後⾒受任者ともよく話し合いましょう。

4-1.⽣活⽀援等の⾒守り契約

財産管理は含まず、⽣活⽀援及び療養看護のみを⾏うタイプの任意後⾒契約は「⾒守り契約」と呼ばれます。軽度の認知症等、ある程度は⾃活できる状態の⾼齢者を⽀える契約です。具体的な後⾒事務の内容には、買い物や公共機関への付き添い、健康管理のフォローや医療機関との連携、⽇常⽣活での相談などが含まれます。

4-2.資産を守る財産管理契約

預貯⾦や居住⽤不動産の処分と⽬的とする任意後⾒契約は、⾒守り契約と区別して「財産管理契約」と呼びます。具体的には、銀⾏⼝座の運⽤や不動産管理、年⾦⼿続きなど、本⼈の資産を守るための様々な業務を後⾒⼈が⾏います。また、必要に応じて⽣活⽀援や療養看護の⼿配も後⾒⼈が⾏うことができます。

4-3.即効型の任意後⾒契約

即効型とは、契約締結と同時に開始する任意後⾒を指します。公証役場での⼿続きの後すぐに任意後⾒監督⼈を選任してもらい、⽀援を開始する型です。まだ⾃⼰判断は可能であるものの⽀援を遅らせることは望ましくないとされる、既に初期認知症の診断が下りているような特別な状況で利⽤されます。

4-4.将来型の任意後⾒契約

将来型とは、判断能⼒が低下した時の”保険”として、契約後⼀定の事情が発⽣した時に開始する任意後⾒を指します。実際に健康状態に問題が起きることがなければ、亡くなるまで発効しません。不確定要素を折り込んだ、最も⼀般的な利⽤⽅法です。

4-5.移⾏型の任意後⾒契約

移⾏型とは、即効型と将来型の中間的な性格を持つ任意後⾒です。この契約タイプでは、契約時点から段階的に⽀援を強化します。契約時点では⾒守りのみ⾏い、認知症の診断が下った時は財産管理も開始する……といった内容です。⽀援の必要性をはっきり⾔うことは出来ないものの、直近を含め今後の健康状態に不安を覚える時に向いています。

5.法定後⾒制度との⽐較

任意後⾒制度は、元々あった「法定後⾒」をベースに柔軟性を⾼めた制度です。法定後⾒は既に判断能⼒が低下している状態での「最低限の⽣活保障」を前提としたものに過ぎません。基本的には、元気なうちに任意後⾒契約を締結しておくべきです。

任意後⾒と法定後⾒の違いについては、概ね次の4つの点で指摘できます。

5-1.後⾒開始のための⼿続きを⾏える時期

法定後⾒制度の場合、本⼈の判断能⼒が低下した時に後⾒開始の審判を申⽴てることで、初めて利⽤に向けて動き出します。あらかじめ後⾒⼈や後⾒事務について決めておくことは基本的にできないため、財産管理が⼀時滞るなどの問題は回避できません。

⼀⽅で、任意後⾒制度の場合、判断能⼒が著しく不⼗分になる前に、契約の発効時期をコントロールしつつ後⾒⼈や後⾒事務について決めておくことが可能です。発効は近親者や任意後⾒⼈受任者に任せておくことができます。

5-2.後⾒⼈選任の⽅法

法定後⾒制度では、後⾒⼈の選任権限は家庭裁判所にあります。後⾒⼈候補者を⽴てることはできますが、最終的には家庭裁判所が決定します。家庭裁判所は、関係者の意志を尊重しつつも「本⼈にとって最善の選択」を最重要視するため、状況によっては過去全く関与のなかった弁護⼠や司法書⼠が選任されることもあります。

⼀⽅、任意後⾒制度では、後⾒⼈となる予定の受任者と本⼈が、合意できる範囲で⾃由に選べるため、親族や友⼈など信頼のおける⼈物を選ぶことができます。いったん合意が成⽴すれば、⽋格事由等の特別な事情がない限り、後⾒⼈となる⼈物を本⼈の意志で確定できるのです。

5-3.後⾒⼈の権利

法定後⾒制度には「後⾒」「保佐」「補助」の3種類があり、それぞれに詐欺その他の不要な取引による財産減少から本⼈を守るための権限が認められます。「後⾒」なら代理権・取消権・追認権の3種類、「保佐」及び「補助」は条件付きで取消権・同意権・追認権が付与されるのです。

⼀⽅、任意後⾒制度では、後⾒⼈には、あらかじめ定めた後⾒事務に必要な代理権のみ認められます。その他の⾏為についての追認権または同意権、取消権は認められません。被後⾒⼈が無断で法律⾏為を⾏ってしまうリスクを回避するには、法定後⾒制度の開始が必要です。

  • 代理権:被後⾒⼈に代わって法律⾏為を⾏う権利
  • 取消権:被後⾒⼈が⾏った法律⾏為を無効にする権利
  • 同意権:被後⾒⼈に同意することで、その法律⾏為を有効にする権利
  • 追認権:事後承認により、被後⾒⼈が無断で⾏った法律⾏為を有効にする権利

5-4.後⾒⼈報酬の定め⽅

後⾒⼈報酬の定め⽅は、任意後⾒制度と法定後⾒制度で異なります。任意後⾒制度では、本⼈と受任者が合意できる範囲で、契約時にあらかじめ決めておくことができます。⼀⽅の法定後⾒制度では、後⾒開始のための審理の際に、家庭裁判所の判断で決定されることがあります。

また、任意後⾒制度では受任者との協議で報酬額を調整できますが、法定後⾒制度の後⾒⼈報酬は家庭裁判所の裁量に委ねられます。当事者が真に納得できる⾦額の設定は、任意後⾒制度の⽅が⾃由に⾏えるのです。

6.家族信託との⽐較

判断能⼒低下時の備えは、任意後⾒制度に限りません。より柔軟性が⾼く、遺⾔機能まで備えた「家族信託」も選択できます。違いを押さえた上で、任意後⾒制度と家族信託を併⽤するのも良いでしょう。

6-1.契約⽬的と⽀援内容

任意後⾒制度と家族信託の契約⽬的および⽀援内容には違いがあります。

任意後⾒制度は、財産管理と⾝上監護の両⽅を⽬的とし、具体的な後⾒事務の内容は⾃由にカスタマイズできます。⼀⽅の家族信託は、基本的に財産管理が⽬的であり、契約においては、「信託財産をどのように扱い、誰が利益を得るか」を定めることになります。このため、信託財産の運⽤上の適切な活⽤が重要なポイントとなります。

6-2.契約発効の時期

任意後⾒制度・家族信託共に契約時点で有効ですが、契約内容に沿った財産管理等を開始する時期に違いがあります。

任意後⾒契約は、その発効時期につき「即効型」「将来型」「移⾏型」の3種類から選べると説明しました。⼀⽅の家族信託は、任意後⾒契約で⾔うところの即効型、つまり契約時点から財産管理を委ねる内容しか選べません。そのため、当分は本⼈⾃ら処分し運⽤する必要のある財産(賃貸物件や⾃社株式等)がある場合、信託財産から外して別の対策を練る必要があります。

6-3.監督⼈設置が強制か、任意か

任意後⾒制度と家族信託では、監督⼈設置が強制か任意かで違いがあります。任意後⾒制度では、契約発効のための申⽴て及び家庭裁判所の選任によって、監督⼈設置が強制されます。後⾒⼈の選任を本⼈の意志に委ねるにあたり、後⾒事務の適正な実施を保障する必要があるためです。

家族信託では、信託監督⼈を置くかどうかは契約当事者の⾃由です。受託者の管理スキルやモラルに疑義がない限り、監督⼈を置かず⾃⼰判断で財産管理を⾏ってもらうことが可能です。財産の管理⽅針は家庭事情だけでなくライフステージによっても変化する点で、家族信託の⽅が体制が柔軟であり、都合が良いと⾔えます。

6-4.死亡時の財産承継先まで決められるか

任意後⾒制度では死亡時の財産承継先まで決めることはできませんが、家族信託では可能です。違いを別の表現に置き換えるなら「遺⾔機能の有無」とも⾔えるでしょう。

任意後⾒制度は、被後⾒⼈が死亡した時の財産の帰属先については、契約事項の範囲に含みません。死亡時の財産承継先については、遺⾔書を作成して指定するのがセオリーです。

⼀⽅の家族信託契約は、委託者(財産の持ち主)の⽣死にかかわらず、終了事由が⽣じない限り有効です。終了事由は⾃由に定められますが、委託者その他家族の死亡とするのが⼀般的であり、この時の信託財産の帰属先を指定することで、遺産の⾏⽅を確定できます。

7.まとめ

任意後⾒制度は、後⾒⼈を受任してくれる親族等とあらかじめ契約しておき、認知症発症時は、契約で付与した代理権を⾏使して財産管理や⾝上監護を⾏ってもらう制度です。契約が発効すると、任意後⾒監督⼈による後⾒事務のチェックが⼊ります。法定後⾒と違って本⼈の意思が最⼤限尊重され、⽀援開始の時期及び⽀援内容の⾃由度の⾼さがメリットになります。

なお、財産管理及び先々の承継先に関しては、家族信託の⽅が幅広く対応できます。運⽤中の賃貸不動産がある場合、会社経営者の場合、その他にも複雑な要望がある場合には、家族信託と任意後⾒制度の併⽤がベストです。司法書⼠や弁護⼠に相談すれば、状況に合う対策を考えてもらえます。

遠藤 秋乃

遠藤 秋乃(司法書士、行政書士)

大学卒業後、メガバンクの融資部門での勤務2年を経て不動産会社へ転職。転職後、2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かして相続準備に悩む顧客の相談に200件以上対応し、2017年に退社後フリーライターへ転身。

『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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