ペットは遺産を受け取れる?
飼い主ができる万が一の備え

ペットは遺産を受け取れる?<br>飼い主ができる万が一の備え

皆さまの中にはペットを家族の一員としてかわいがっている方もいることかと思います。さて、あまり考えたくないことではありますが、万が一の事態によりペットを飼育できなくなるといったことは起こらないとはいい切れません。そんなとき、ペットの暮らしはどうなってしまうのでしょうか。
本記事では、飼い主に万が一のことが起こったとき、遺されるペットのためにどのような備えができるのかについて解説します。

飼い主に万が一のことがあった場合の備え

皆さまの中には自分が亡くなったら、ペットに財産を遺したいとお考えの方もいるのではないしょうか。しかし、ペットに遺産を遺すことは一筋縄ではいきません。家族や親友、お世話になった法人などに財産を譲りたい場合は遺言等で実現できますが、財産の相続人にペットを指名することはできないためです。これは民法上、ペットは動産(物)として扱われ、遺産を相続するといった法律行為はできないとされているためです。つまり「私の全財産を愛犬のタロウに相続させる」といった遺言は無効になってしまうということです。
では、大切なペットに遺産を遺す方法はないのでしょうか。
ペットのためにできる備えとしては負担付き遺贈負担付き死因贈与、そして家族信託があります。

負担付き遺贈

遺贈とは遺言によって相続人や相続人以外の方に財産を譲ることです。なお、遺贈する側を遺贈者、遺贈を受ける側を受遺者といいます。
遺言に「○○に金100万円を遺贈する」などと記載することにより遺贈することができます。

負担付き遺贈とは受遺者に一定の負担を課すことを条件に行われる遺贈です。
ペットのための負担付き遺贈でしたら「受遺者に金〇万円を遺贈する 受遺者は遺贈を受ける負担として遺贈者が生前飼育していた愛犬タロウを引き取り、飼育するものとする。なお、遺言者より先にタロウが死亡した場合には金〇万円は遺贈しない」などのように遺言に記しておきます。

では、負担付き遺贈さえしておけば飼い主亡き後のペットの生活は安泰かというと必ずしもそうではありません。遺贈は遺贈者の一方的な意思表示で有効に成立します。ただし、受遺者の承諾がない遺言を遺すことは推奨できません。受贈者は遺贈を放棄することができるためです。つまり、遺贈される財産を受け取らないかわりにペットを飼育する負担から逃れることができるということです。受遺者に確実にペットの飼育をしてもらうためには、受遺者の承諾を得ておくことが不可欠であるといえるでしょう。また、受遺者が財産を受け取ったにも関わらず、ペットの飼育をしないといった場合には相続人または遺言執行者が家庭裁判所に負担付き遺贈の取消を請求することになります。

負担付き死因贈与

死因贈与とは贈与する側(贈与者)の死亡を原因として行われる贈与のことです。
そして、負担付死因贈与は贈与を受ける側(受贈者)に一定の義務や負担を負わせることを条件に行われる死因贈与です。

贈与は遺贈とは違い、贈与者と受贈者との契約によって成立します。簡単にいえば「自分が死んだら○○をあげるから、○○をしてほしい」という約束をするということです。つまり、受贈者の同意がなければ贈与自体が成立しないということです。
なお、贈与契約は口頭でも行うことはできますが、確実な履行(ペットの飼育)のためには書面での、さらにいえば相続人 間でのトラブルを防ぐためにも公正証書での契約締結を推奨します

家族信託

家族信託とは、財産を持っている人(委託者)が、信託契約や遺言などによって、信頼できる家族(受託者)に不動産・金銭等の財産(信託財産)を託し、一定の目的(信託目的)に沿って、特定の人(受益者)のために、受託者がその財産を管理・処分する家族間の財産管理制度です。

家族信託の仕組みに関する詳細はこちら

家族信託はペットのために行うこともできます。ただし、ペット自身を信託財産から利益を受け取る者である「受益者」にすることはできないため少し工夫が必要です。まず、信託財産として飼育に必要な金銭及びペット自身を信託財産とします(ペットは民法上、動産なので信託財産とすることができます)。初めは飼い主を委託者兼受益者とします。そして、信頼できる家族が受託者になって飼育費の管理及び飼い主への定期的給付を行います。

飼い主を委託者兼受益者とする図

飼い主に万が一のことがあって飼育不可能となったら受益者の交代を行います。
交代後は新しい飼い主(受益者)に対して、受託者が飼育費の定期的給付を行うことによって、ペットの健やかな生活を守ることができるのです。

飼い主が飼育不可能となった場合の受益者の交代図

家族信託のメリット・デメリット

以上がペットのためにできる備えですが、家族信託には他の二つにはないメリット・デメリットがあります。

メリット飼い主の死亡以外の備えができる

飼い主がペットの飼育ができなくなる理由は、死亡だけとはかぎりません。認知症等による意思能力の喪失、高齢による体力の衰えなどによっても、ペットの飼育は困難になります。飼い主の死亡によって効力が発生する遺贈や死因贈与ではこのような事態に対応することは難しいといえるでしょう。対して、家族信託では新しい飼い主を受益者にすることにより対応が可能です。

メリットペット死亡時に残った飼育費について

負担付きといえども遺贈や死因贈与は受遺者や受贈者に財産を譲るという制度です。そのため、飼育の負担がなくなった後でも譲った財産は受遺者や受贈者のものとなります。例えば、飼育費用として金100万を遺したものの、ペットが亡くなるまでにかかった飼育費用が30万円だった場合、残りの70万円は受遺者や受贈者がそのまま受け取ることとなります。対して、家族信託では信託が終了したときに残っていた信託財産(残余財産)を誰のものにするか(誰に帰属させるか)を設定することができます。つまり、ペットが亡くなったときに信託が終了するように設定し、残余財産の帰属先を指定しておくことによって、使わなかった飼育費を自分に戻す、希望する方に渡すといったことができるのです。

デメリット2名以上の信頼できる人が必要

ペットのための家族信託では受託者が飼育費用を管理し、受益者が飼育費用を受け取り、ペットの飼育を行うことになります。そこで問題となるのが信託法に定められた信託の終了事由です。受託者と受益者が同一の状態が一年間継続すると家族信託は強制的に終了します。つまり、ペットのための家族信託を継続させるには飼育費用の管理者(受託者)とペットの新しい飼い主(受益者)という信頼できる者が2名以上いなければなりません。これは他の制度にはない家族信託のデメリットといえるでしょう。

ペットのための家族信託 活用例

では、最後にペットのための家族信託の活用例を見ていきましょう。

母親A 数年前に夫に先立たれ一人暮らし 自宅で愛犬ハナと暮らしている
息子B 母親Aの一人息子 ペット飼育不可のマンションに家族と暮らしている
姪C 母親Aの姪 母親A宅近くの庭付き一軒家に住んでいる、たまにハナの散歩をする

数年前に夫に先立たれた母親Aは自宅で愛犬のハナと暮らしています。最近、自身の衰えを感じ始めた母親A、自分に万が一のことがあった場合のハナの生活がなによりも気がかりです。母親Aの一人息子である息子Bはペット飼育不可の分譲マンションに住んでいるため、ハナを飼育することはできません。母親Aの姪である姪Cは一軒家に住んでおり、母親Aのかわりにハナの飼育をしてもいいといっています。そこで母親Aは自身に万が一のことがあったときに姪Cにハナを任せられるようにしたいと考えました。また、今後何年いきるかわからないハナの飼育費に困らないようにある程度の金銭を遺すつもりでいますが、ハナが亡くなった後に残った飼育費については息子Bに遺したいと考えています。

そこでこのような信託契約を締結します。

  • 委託者:母親A
  • 受託者:息子B
  • 受益者:母親A
  • 第二受益者:姪C
  • 受益者の交代:母親Aの死亡または息子Bの判断による
  • 信託財産:ハナ 金銭(愛犬の飼育に必要な費用)
  • 信託の終了:ハナが亡くなり、葬儀などの供養が済んだときまたは息子Bの判断による
  • 残余財産の帰属先:
    母親Aが亡くなる前にハナが死亡した場合⇒母親A
    母親Aが亡くなった後にハナが死亡した場合⇒息子B

このような信託契約を締結すると、信託財産であるハナの飼育費用は受託者である息子Bが管理し、息子Bは母親Aに飼育費を定期的に給付することになります。そして、母親Aがハナの飼育ができなくなった際には、受益者を姪Cにします。姪Cはハナの飼育を引き継ぎ、息子Bは姪Cに飼育費の定額給付を行います。このようにして、万が一の事態になってもハナの飼い主が不在になることを防ぐことができます。
また、ハナの死亡により家族信託を終了するように設定します。そして、残余財産は信託終了時に母親Aが存命の場合は母親Aに、母親Aが亡くなっていた場合は息子Bに帰属するとしておくことにより、母親Aの望み通りの資産承継も可能になります。

まとめ

以上がペットのためにできる備えについてでした。近年はペットも高寿命化しています。
飼育期間は飼う動物によっては十数年や何十年にもなり、その期間に何が起こりうるかは予測できません。愛すべきペットが健やかに暮らしていくためにも、万が一のときの備えをすることは飼い主の責務の一つといえるのではないでしょうか。なお、上記の備えをする際には贈与税や相続税が発生する場合がありますので、検討の際には専門家へ相談することを推奨します。

家族信託の相談窓口

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『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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