成人年齢引き下げによって
変わること・変わらないこと

成人年齢引き下げによって<br>変わること・変わらないこと

皆様もご存じのことかとは思いますが、成人年齢を18歳に引き下げる改正民法が2022年4月1日に施行されます。

民法4条 年齢18歳をもって、成年とする。

これは明治9年(1876年)、成人年齢を20歳と定めた時以来の改正であり、歴史的な改正といえるでしょう。ちなみに施行の時点で18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日~2004年4月1日の間に生まれた方)は2022年4月1日に成年に達することになり、それ以降に生まれた方は18歳の誕生日に成年に達します。本コラムでは成人年齢引き下げによって変わることと変わらないこと、特に18歳・19歳の方ができるようになることについて解説していきます。

変わること

まずは成人年齢引き下げによって18歳・19歳の方ができるようになることについて見ていきましょう。まず、国家資格に登録できるようになります。司法書士や社会保険労務士、公認会計士などにおいて、未成年者は欠格事由に該当すると規定されています。そのため未成年者がこれらの国家資格に合格しても、登録することができないのでこれらの資格を用いた業務を行うことはできません。今回、成人年齢引き下げにより、18歳・19歳の方はこれらの国家資格の登録及びそれを用いた業務を行うことができるようになります。なお、今回の改正の中には医師の資格も含まれていますが、医学部を卒業しないと医師免許試験が受験できないため18歳・19歳の方が医師になるのは事実上不可能といえるでしょう。
次に親の同意なしに一人で法律行為ができるようになります。法律行為の中で皆様に最も馴染みのあるものは「契約」ではないでしょうか。成人年齢の引き下げにより、18歳・19歳の方が単独で契約を結ぶことができるようになるのです。具体的に見ていきましょう。
例えば、高校を卒業した18歳が大学に進学するために一人暮らしを始めるとします。今までは法定代理人である親が一人暮らし用のアパートの賃貸借契約をしていました。しかし、これからは18歳の本人自らが賃貸借契約を結ぶことが可能です。また、自動車など大きな買い物をするときはローンを組んで購入することもあるでしょう。未成年者ではローンを組むことはできませんでしたが、成人年齢の引き下げにより18歳・19歳の方がローンを組むことも可能となります。また、同じように親権者の同意なしでクレジットカードを発行することもできるようになります。
また、結婚についても大きな変更が2つあります。まず、結婚できる年齢について、今までは男性は18歳、女性は16歳となっていました(民法731条)が、男女ともに18歳に統一されます。つまり、16歳・17歳の女性は結婚することができなくなるわけです。
次に結婚に際しての父母の同意です。婚姻年齢に達した未成年者が結婚する際には父母の同意が必要でした(同法第737条)。しかし、今後18歳以上は成年となるため、結婚に関しても父母の同意はいらず、両性の合意のみで成立することになります。
つまり、男女ともに18歳以上でなければ結婚できなくなる、ただし18歳・19歳の方が結婚する時には父母の同意を得る必要がなくなるということです。
成人年齢引き下げは家族信託にも影響を及ぼします。信託法において、未成年者は受託者になることができない旨が規定されています(信託法第7条)。そのため、今まで受託者は20歳以上の者しか就任することはできませんでした。しかし今回の成人年齢の引き下げにより、18歳・19歳の方も家族信託の受託者への就任が可能になります
この他にも10年用のパスポートを取得すること、性同一性障害の性別の取り扱いの変更審判が受けることができるようになります。

これまではできること、すなわち権利についての説明をしてきました。しかし、成年に達すると変わるのは権利ばかりでありません。責任についても重くなるものがあるのです。
民法改正に伴って、少年法も改正され、2022年4月1日に施行されます。そこで皆様が気になるのは罪を犯した18歳・19歳の方に少年法が適用されるのかということではないでしょうか。
結論からいえば、改正少年法が施行されても、18歳・19歳の方は「特定少年」として引き続き、少年法が適用されることになります。そのため、18歳・19歳の方が事件を起こした場合は全件がまず家庭裁判所に送られることになります。ただし、特定少年では①逆送の対象事件が拡大される②逆送後は20歳以上の者と同様に取り扱われるなど17歳以下の者(少年)とは異なる点もあります。また、少年は事件を起こしても実名・写真等の報道は禁止されていますが、特定少年のときに犯した事件について起訴された場合には、実名報道の禁止が解除されるため実名・写真等が報道される可能性があります

まとめると、

  1. ① 18歳・19歳の方が事件を起こしても、「特定少年」として少年と同様に家庭裁判所に送られる。
  2. ② ただし少年よりも逆送される事件の対象は拡大しており、逆送されると20歳以上と同様に取り扱われる。
  3. ③ 起訴されれば実名報道される可能性もある。

ということになります。

【参考】逆送について

逆送とは家庭裁判所の審判において,刑事処分が相当であると判断されて,事件が家庭裁判所から検察官に戻されて送致されることです。逆送の対象事件は「16歳以上の少年のとき犯した故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件」です。18歳以上の場合はこれに加えて「死刑、無期又は短期(法定刑の下限)1年以上の懲役・禁錮に当たる罪の事件(例:現住建造物等放火罪、強制性交等罪、強盗罪)」が対象になります。

変わらないこと

成人年齢が引き下げられたとしても、変わらないこともあります。まず、国民年金に関しては成人年齢が引き下げられても加入は20歳からのままで変更はありません(公民年金法第7条1項1号)。また、お酒やたばこに関する年齢制限についても変わりません。これらは健康被害懸念から引き続き20歳の年齢制限が維持されます。それから、ギャンブル依存症対策の観点から公営ギャンブル(競馬、競輪、競艇、オートレース)に関しても年齢制限は20歳のままとなっています。その他にも、養子を迎えることや大型・中型免許を取得することに関しては引き続き20歳に達しないとできません。なお、普通自動車免許は従来通り18歳以上で取得が可能となっており、選挙権に関しても18歳以上に与えられることは変わりません。

まとめ 実はできなくなったことがある

成人年齢引き下げについて解説しました。確かに18歳・19歳の方ができることは増えました。しかし、実はできなくなったこともあります。それは「未成年者取消権」の行使です。未成年者が契約などの法律行為を親などの法定代理人の同意を得ずに行った場合、その法律行為は取り消すことができます(同法第5条)。このように法律行為を取り消せる権利を「未成年者取消権」といいます。この法律は判断能力の乏しい未成年者を保護するためのものですが、成人年齢の引き下げにより18歳・19歳の方はこの保護から外れることになりました。つまり、18歳・19歳の方が結んできた契約を親などの法定代理人が取り消すことはできなくなるのです。そして、そんな18歳や19歳の若者を狙う悪徳な業者が出ることも十分考えられます。(キャッチセールス、アポイントメントセールス、マルチまがい商法、デート商法、架空・不当請求など手口は様々です)
契約とは当事者の合意によって法的な権利義務を発生させる行為です。いったん契約すると当事者は責任をもって自己の義務を果たす必要があり、それができない場合は損害賠償などの法的な制裁を受けることになります。自身の判断能力の乏しさから誤った判断により契約などの法律行為をしてしまった場合でも、その責任から逃れることは困難なのです。
これから成人を迎える方はもちろんのことですが、すでに成人となっている皆様におかれましても契約は熟考の上で行うことが大切であることはいうまでもないのです。

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『このコラムの内容は掲載日時点の情報に基づいています。最新の統計や法令等が反映されていない場合がありますのでご注意ください。個別具体的な法律や税務等に関する相談は、必ず自身の責任において各専門家に行ってください。』

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