2021年5月13日
家族信託の「信託監督人」とは?信託監督人が必要なケース
家族信託において、「信託監督人」と呼ばれる人を選任することがあります。信託監督人は信託契約に必須の当事者ではありません。しかし、信託監督人を選任しておくことで、信託の内容の実現をより確実にすることができる場合があります。
本記事では、信託監督人についてわかりやすく説明します。どのようなケースで信託監督人が必要になるのかを理解していただければ幸いです。
1.家族信託の当事者
家族信託には複数の当事者がかかわってきます。まずは家族信託の当事者にはどんな人がいるのかを確認しておきましょう。
(1)基本的な当事者は3人
家族信託の基本的な当事者は、「委託者」「受託者」「受益者」の3者になります。
委託者
財産の所有者で、信託を行う人です。
受託者
委託者から信託された財産について、管理や処分を行う人です。委託者と受託者の2者間で信託契約を締結することにより、信託が開始します。
受益者
信託財産から生じる利益を受け取る人です。受益者は信託契約において設定します。受益者は委託者と同一でもかまいません。
(2)任意で設置される当事者
家族信託で必須の当事者は上記の3者ですが、それ以外に以下のような当事者を信託に参加させることもできます。
信託管理人
「受益者が現に存しない場合」に、受益者に代わって受益者の持っている権利を行使できる人です。たとえば、受益者として将来生まれてくる子供が指定されている場合には、「受益者が現に存しない」ことになるため、信託管理人を選任しておく必要があります。
信託監督人
信託契約で定められたとおり信託が行われているかどうかを監督する人です。信託管理人と違い、信託監督人は受益者が「現に存する場合」に選任できるものとされています。具体的にどういう場合に信託監督人が必要になるかについては後述します。
受益者代理人
受益者の持っている権利の一切を代理で行使する権限を与えられている人です。たとえば、受益者が幼い子供である場合、自分で権利行使ができないため、受益者代理人を選任することがあります。
2.信託監督人の役割や任務
上にも書いたとおり、信託監督人は信託契約を監督する立場の人です。信託監督人の役割や任務について、もう少し詳しく説明します。
(1)信託監督人が必要な理由
家族信託の受託者には、委託者の貴重な財産を預けることになります。信頼できる家族などを受託者に選んでいても、必ずしも適切に財産を管理してもらえるとは限りません。財産を手にした受託者が暴走する可能性もあります。受託者が不正を行わず、きちんと任務を行っているか、監視・監督する立場の人が必要になります。
と言っても、通常のケースでは、信託により利益を受ける受益者が、受託者を監督することができます。しかし、何らかの事情により、受益者自身が受託者を監督できないこともあるでしょう。受益者自らが受託者を監督できない場合、受益者に代わって受託者を監督する人として選任されるのが、信託監督人です。
(2)信託監督人の選任方法
信託監督人を選任するには、次の2つの方法があります。
1)信託契約で指定
信託監督人は、信託契約の中で指定することができます。ただし、信託監督人は信託契約の直接の当事者ではありませんから、本人が就任を拒否する可能性もあります。そこで、信託契約で信託監督人が指定されている場合、利害関係人はその指定された人に対し、一定期間内に信託監督人に就任するかどうか回答するよう要求できるとされています。回答がなかった場合には、指定された人は就任を承諾しなかったものとみなされます。
2)家庭裁判所で選任
信託契約で信託監督人が指定されていない場合には、利害関係人は家庭裁判所に信託監督人の選任を申し立てることができます。信託契約で信託監督人が指定されている場合でも、その指定された人が就任を承諾しないときには、信託監督人選任申立てができます。
(3)信託監督人の権限
信託監督人は、受益者が持つ「受託者を監督する権利」を、受益者のために行使できます。受益者が持つ「信託の意思決定に関する権利」まで行使できるわけではありません。
- 【信託監督人が行使できる権限】
- 受託者が権限違反行為をした場合の取消権
- 受託者が利益相反行為をした場合の取消権
- 受託者の信託事務の処理状況に対する報告請求権
- 信託に関する帳簿等の閲覧等請求権
- 受託者の法令違反行為等の差止請求権
- 【信託監督人が行使できない権限】
- 受託者の利益相反に対する承認
- 受託者の辞任の同意
- 信託の変更の合意
なお、信託監督人が選任されている場合であっても、受益者自身も上記のような権利を行使できます。
(4)信託監督人の資格
信託法では、未成年者及びその信託の受託者である人は、信託監督人になれないことが明記されています。逆に言うと、成人している人で受託者でない人なら、誰でも信託監督人になれるということです。個人に限らず、法人が信託監督人になることもできます。
実際に信託監督人に就任してもらうには、信頼できる人でないと困るでしょう。そこで、国家資格を持つ司法書士や弁護士などの専門家に信託監督人を依頼するのが一般的です。
(5)信託監督人の費用や報酬
信託監督人の任務を行うために、費用がかかることもあります。この場合、信託監督人はかかった費用を受託者に請求できます。信託契約で信託監督人の報酬について定めている場合には、信託監督人は報酬を受託者に請求することも可能です。
(6)信託監督人の任務
信託監督人は受託者を監督する立場ですが、受託者と対立する当事者ではありません。実際に司法書士、弁護士などの専門家に信託監督人を依頼すると、信託がうまくいくよう、次のような任務を行ってくれるというメリットがあります。
1)受託者の業務内容のチェック
委託者本人や家族の思いに沿った財産管理が行われているかを定期的にチェックしてくれます。
2)重要な判断に関するアドバイス
信託財産を売却する場合などに、必要性や妥当性を客観的に判断してくれます。
3)契約内容の変更にも対応
信託を行っている途中で契約内容を変更すべき事態が生じた場合にも、相談にのってくれます。
3.信託監督人が必要なケース
信託監督人が必要なのは、受益者が自分で受託者を監督するのが困難な場合です。以下、どのようなケースで信託監督人を選任する必要があるのかを具体的に説明します。
(1)高齢者の財産管理を任せる場合
父親が高齢になって自分で財産管理に不安がある場合、自らを委託者兼受益者、息子を受託者として信託を設定する方法があります。この場合、父親が元気なうちは息子の財産管理をチェックすることも不可能ではないでしょう。しかし、高齢の父親は認知症になる可能性もあり、途中でチェックができなくなるおそれがあります。こうしたケースでは、あらかじめ信託監督人を選任しておくと安心です。
(2)受益者が未成年者である場合
受益者がまだ幼いため自分で受託者をチェックできない場合にも、信託監督人を選任すべきでしょう。
たとえば、自分の死亡後、孫に時期を指定して財産を引き継がせたい場合、「遺言代用信託」を設定することがあります。遺言代用信託の内容が確実に実行されるようにするためには、孫に受益者代理人をつけると同時に、信託監督人を選任するのが有効です。(3)障害者の親なき後問題を解決したい場合
障害者の親は、自分が亡くなった後の子供の生活支援や財産管理に不安を持つことが多くなっています。「親なき後問題」を解決するために、信頼できる親戚などを受託者とし、子供を受益者とした家族信託を設定することがあります。このような場合にも、信託監督人を選任しておくのが安心です。
(4)ペットの世話を任せたい場合
病気や高齢などの理由により、飼い主自身がペットの世話ができなくなったときに備えて、飼い主を委託者兼受益者、ペットの世話を任せたい個人や団体を受託者とし、ペットのために財産を使ってもらう信託契約を結ぶ方法があります。この場合にも、信託監督人を選任しておけば、ペットの飼育がきちんと行われているかどうか監視してもらえます。
4.まとめ
家族信託を組んでも、必ずその内容が実現されるとは限りません。信託の目的を達成するには、信託監督人を設置しておいた方がよい場合があります。司法書士や弁護士といった専門家に信託監督人になってもらえば、家族信託がよりスムーズに進む効果もあります。
家族信託はまだ新しい制度ですから、設定後も想定していなかった問題が発生して戸惑うことが考えられます。家族信託を行うなら、専門家に信託監督人を依頼し、アドバイザーとして関与してもらうことも検討しましょう。