2021年8月23日
身内が亡くなったら何をする?
相続開始でやるべきこと7箇条

家族を亡くす経験は、そう何度もありません。ましてや初めて直面する事態となると、「お葬式の手配以外に何をやったらいいのか分からない」と頭を抱えるのは普通です。
もしもの時は、時系列に沿って相続税申告までの全体を見渡し、状況に応じて「期限のあるもの」「前もってやっておくべきこと」を優先しましょう。
本記事では、最初にチェックリストで死亡後の手続きを俯瞰します。その後の解説で手続きの要所を押さえておけば、冷静でミスのない対応に繋がります。
身内が亡くなった時に必要な手続きの一覧
家族が亡くなった時の手続きは、大きく7つに分かれます(下記参照)。
うち①~④は実務上「死後事務」と呼ばれる、故人の身の回りを整理してお見送りするための優先度の高い手続きです。⑤~⑦は財産を引き継ぐための手続きにあたり、相続法や税法を意識して注意深く進めなくてはなりません。
- 【身内が亡くなった時にやるべきこと7か条】
- ① 入院先や介護施設での手続き
- ② 市区町村役場等での手続き
- ③ お葬式に関する手続き
- ④ 各種有料契約の解約or名義変更
- ⑤ 遺産分割前の調査
- ⑥ 遺産分割協議書の作成+準確定申告
- ⑦ 遺産の名義変更+相続税申告
実のところ、必要な手配は極めて多岐に渡ります。家族の身にもしものことがあれば、以下のチェックリストを参考に段取りを決めると良いでしょう。
【時系列順】身内が亡くなった時の手続きチェックリスト
場所・届出先 | やること | やるタイミング |
---|---|---|
病院・介護施設 |
| 死亡確認後すぐ |
市区町村役場等 |
| 死亡後14日以内 |
葬儀社・斎場 |
| 死亡後できるだけ早く |
各種契約先 |
| 死亡後できるだけ早く |
― (遺産分割の準備) |
| 葬儀が落ち着き次第~死亡後3か月以内 |
― (遺産分割+税務) |
| 死亡後4か月以内 |
銀行・法務局・税務署等 |
| 死亡後10か月以内 |
※ 太字=期限があるもの(状況に応じて優先)
亡くなったと知らされた後の流れでは、それぞれの手続きで勘所があります。以下、実際にどう進めるのか確認してみましょう。
病院での手続き【死亡確認後すぐ】
お看取りをした後は、病院からやってほしい手続きについて案内されます。お通夜と並行になりますが、まずは一通り、ここで解説する手配を済ませましょう。
親族や友人・知人・勤務先への連絡
まずは別居する親族等に、亡くなったことを伝えましょう。
この時、相続権のある人が把握しきれていれば、相手の心情を考えながら遺産分割の手続きのため集まってもらう可能性があることを手短に伝えておきます。早いうちに遺産分割協議等を予告しておけば、休暇の取得が容易になり、後の日程調整が楽になります。
遺体搬送
ご遺体は通常、数時間程度しか病院に安置できません。それ以上の安置は自宅でも構いませんが、葬儀社・斎場等に搬送するのが一般的です。今後のことをすぐに決められない時は、病院に搬送のみ依頼できる提携先業者を紹介してもらうと良いでしょう。
死亡診断書・死体検案書の交付
次に、担当医から「死亡診断書」を交付してもらわなくてはなりません。この後すぐ実施する公的手続きで、医学上の死亡証明として必要になるからです。
なお、治療・入院中ではなく自宅や事故現場で亡くなった場合は、死亡診断書ではなく「死体検案書」を交付してもらいます。この場合は医師に死因を調査してもらう必要があるため、費用が高額になります。
【参考】死亡診断書・死体検案書の費用目安
死亡診断書:3千円~1万円
死体検案書:3万円~10万円
退院・退所手続き
ご遺体の搬送が終わったら、速やかに病院窓口で退院手続きしなくてはなりません。この時、最後の入院費・治療費等も支払います。介護施設に入所していた場合は、不要な入居費を負担しなくてよいよう、別途退所手続きも必要です。
なお、亡くなった時点で請求される医療費等は、相続税の課税価格から控除できます。窓口でもらえる明細書・領収書等、支払証明となるものは大切に保管しましょう。
公的手続き【死亡後14日以内】
病院で行うものと並んで優先すべき公的手続きは、「戸籍」「住民基本台帳」「社会保険」の3点セットです。上記の順で具体的にどのような届出が必要なのか、以降でポイントを押さえましょう。
死亡届・埋火葬許可申請の提出
戸籍法により、亡くなった事実を知ってから7日以内に「死亡届」を提出しなければなりません(第86条・第87条)。自治体の多くは、遺族の負担を軽減するため同時に「埋火葬許可申請」もするよう案内しています。
なお、役場窓口の営業時間は通常平日のみですが、死亡に関しては休日でも守衛室等で受け付けてもらえるのが一般的です。
世帯変更届の届出
亡くなった人が世帯主だった場合には、死亡日から14日以内に「世帯変更届」を提出しなければなりません。自治体によっては変更が不要になる場合もあり、詳しくは死亡届を提出する際に尋ねておくとスムーズです。
ここで後々の公的手続きや相続手続きに備え、「住民票の除票」の交付も申請しておきましょう。
社会保険の資格喪失届出
健康保険や年金についても、被保険者死亡にかかる手続きが必要です。
健康保険は「資格喪失届」を提出し、保険証も速やかに返却しなければなりません。一方の厚生年金・国民年金については「年金受給権者死亡届」を提出し、条件を満たせば遺族年金の受給手続きも行います。
詳しくはコールセンターに連絡し、早めの対処を心がけましょう。
葬儀の手配【死亡後できるだけ早く】
これまでの手続きと並行して、お葬式の手配も早々に行わなくてはなりません。
死亡等の届出をする際にもらえる「埋葬許可証」を葬儀社に提出し、後の税務にかかる要所を押さえつつ進めましょう。
葬儀社との打ち合わせ
葬儀社が決まれば、希望を伝えて日時・遺影準備・会場・お料理などについて打ち合わせし、見積りを取ります。
なお、契約時に納める葬儀費用は、後の相続税申告で控除できます。プランが決まって料金を支払った時は、その証明として領収書等を大切に保管しなければなりません。
葬儀・告別式
お葬式では亡くなった人を悼むことに集中したいところですが、この後に相続手続きが控えています。家族と相談し、遺品整理や自宅の片付けを手伝ってもらえないか尋ねてみましょう。
【参考】会葬御礼・香典返しの取扱い
会葬御礼と香典返しはどちらも葬儀費用と捉えられますが、税務上の扱いは異なります。
会葬御礼は相続税の賦課時に控除対象となるのに対し、香典返しは控除対象外として扱われるのです。また、会葬御礼のみお渡しすると「香典返し」とみなされて控除できません。
いずれにしても、参列者へのお礼の品については、念のため支払証明となるものを全てとっておくことをおすすめします。
公共料金や電話回線の解約【死亡後できるだけ早く】
故人の生前の生活にかかる有料契約は、相続開始に伴って相続人が承継します。
無駄な基本料金を負担したり、書類上は死亡者名義となっていることでトラブルが起きたりしないよう、どれも解約あるいは名義変更を速やかに済ませましょう。
携帯電話の解約
昨今の携帯電話の基本使用料は高く、持ち主がいなくなった後の解約は急務です。契約先キャリアの代理店を尋ね、手続きに対応してもらいましょう。
なお、他の利用にかかる手続きと異なり、死亡に伴う電話回線契約の解除は代理店窓口でしか対応できないのが一般的です。郵送・電話による手続きは原則不可である点、十分注意しましょう。
ライフラインの解約or契約者変更
亡くなった人が名義人となっている水道光熱費やネット契約も、解約または契約者変更の手続きが必要です。
ただ、単身生活者のライフラインに関しては、あまり急ぐ必要はありません。急いで解約してしまうと、むしろ「遺品整理したいのに電気が通っていない」等と困った事態になる可能性があります。
その他の解約or名義変更手続きが必要なもの
その他の契約に関しても、「継続的にお金がかかる契約」や「名義が死亡者のままだと利用に支障をきたす契約」を優先して解約や名義変更を進めましょう。
- 【名義人死亡で手続きが必要となる契約】※優先順位順
- ① クレジットカード
- ② 火災保険・地震保険
- ③ 新聞・雑誌の定期購読
- ④ その他の各種有料契約(食材の配送サービス等)
以上の手続きがなかなか進まない時は、先に亡くなった人の取引先金融機関(=銀行)に電話して死亡を伝えるのも一手です。速やかに口座凍結が行われ、入出金捜査と共に上記有料契約の口座引落も止まるからです。
遺産分割の準備【死亡後3か月以内】
公的手続きやお葬式の手配がある程度落ち着いたら、遺産分割の下準備として相続人と遺産について各々調査しなくてはなりません。
もっとも、最優先事項は「遺言書の捜索」です。
遺言書の捜索
最優先で見つけなければならないのは、生前作成された遺言書です。自宅の貴重品を保管している場所や貸金庫を調べ、最寄りの公証役場の検索システム(※)も使いましょう。
自宅を捜索する際は、通帳・保険証券・登記済証(権利証)等、後の財産調査における手がかりも見つけしだい整理しておくとスムーズです。
※ 参考 日本公証人連合会 https://www.koshonin.gr.jp/list
遺言書の検認
遺言書を発見したら、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して「検認」を請求しなければなりません(民法第1004条第1項)。提出したその時点における遺言書の記載内容を明確にし、後の偽造・変造等を防ぐための手続きです。
注意したいのは、「未開封のまま」検認の請求をしなければならない点です。特に、公証役場で封印する「秘密証書遺言」だと、ただ開封しただけで効力が失われる恐れがあります。
【ポイント】公正証書遺言は検認不要
見つかったのが公正証書遺言であれば、検認は不要です。自宅捜索あるいは再交付申請で得られた正本(または謄本)があれば、そのまま遺産の名義変更手続きに利用できます。
財産調査
生前のうちに財産目録が作成されていない場合、遺産となるものを一通り調べ上げなくてはなりません。見つかる可能性のある財産として、以下のようなものがあります。
現金類 |
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有価証券 |
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土地建物 |
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その他の財産 |
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財産調査の手法にはいくつかありますが(下記参照)、しばしば多大な労力を要します。まったく手がかりなく亡くなってしまった場合等、手に負えないと感じた時は士業に依頼するのがベストです。
- 利用していた金融機関に名寄せ照会する
- 市区町村役場で固定資産課税台帳(名寄帳)を閲覧する
- 自宅にあるものを査定してもらう
- 信用情報機関(※)に情報開示請求する
※ 銀行や消費者金融から取引データを取得し、融資審査を行う加盟金融機関に「借入残高」や「返済遅延」といった情報を提供する機関です。
以上のような調査が一通り済んだら、この後の遺産分割の手続きに備え、資産情報と価額を明記した「財産目録」を作成しておきましょう。
相続人調査
遺産の調査だけでなく、親族を調査し「法定相続人」を残らず洗い出す必要があります。1人でも把握漏れがあると、後々の遺産分割協議が無効になったり、遺言執行後に新たな相続人が現れてトラブルになったりする恐れがあるからです。
相続人調査の際は、まず亡くなった人の「出生から始まる全ての戸籍謄本」を取り寄せましょう。内容を確認し、記載のある人の戸籍謄本を次々に取り寄せ、最後に「相続人関係図」を作成すれば調査完了です。
【参考】法定相続情報証明制度とは
出来上がった相続人関係図は、法務局で認証文を付してもらえる「法定相続情報証明制度」で利用できます。左記制度による認証文付きの「法定相続情報一覧図」は、この後の銀行口座の解約手続き等で、戸籍謄本に代わる親族関係の証明となります。
遺産分割協議+準確定申告【死亡後4か月以内】
遺言書が見つからなかった場合は、法定相続人が一同に会して取得分を取り決める「遺産分割協議」を開かなくてはなりません。同時に忘れてはならないのが、生前の所得にかかる税務です。
遺産分割協議(遺言書がない場合)
遺産分割協議は四十七日の法要のついでに行うのが一般的です。お弔いのため自然と親族一同が会する機会であり、さしあたり必要な手続きも一通り完了している頃合いになるからです。
当日は財産目録と相続人関係図を共有し、法定相続分(民法で定められる各人の取得分)を念頭に置きながら話し合いを進めましょう。合意形成できたら、内容を「遺産分割協議書」に落とし込み、各人の登録済印を押します。
難しいのは、預貯金以外の高額資産の扱い方です。
特に不動産は、共有名義になると後々必要になる管理や売却が滞りやすくなります。そこで、以下のような分割方法を検討しなくてはなりません。
現物分割 |
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換価分割 |
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代償分割 |
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付け加えると、「分筆による現物分割」あるいは「換価分割」を選択する時は、不動産業者への相談が欠かせません。士業による相続法と税務にかかる提案の他に、測量・査定・売買仲介といった支援が必要になるからです。
準確定申告(亡くなった人に収入がある場合)
亡くなった人に収入がある場合は、死亡を知った翌日から4か月以内に、相続人の手で「準確定申告」をしなければなりません。文字通り、課税年度の途中で行う最後の所得税申告です。相続税申告とは別に必要なもので、「遺産」ではなく「所得」にかかる申告である点に気を付けましょう。
手元に残る準確定申告書は、相続税の手続きに向けて大切にとっておきます。また、特定の相続人の判断で申告を済ませた場合、必ず共同相続人に知らせておかなくてはなりません。
遺産の名義変更+相続税申告【死亡後10か月以内】
遺産を相続人名義に変える手続きは、資産別に銀行・証券会社・法務局……とのように対応してもらわなくてはなりません。その際、下記のように「法定相続情報を証明する書類」と「遺言もしくは遺産分割協議での合意内容が分かるもの」を都度提出します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(※)
- 相続人全員分の現在の戸籍謄本(※)
- 遺言書または遺産分割協議書
- 相続人全員分の印鑑登録証明書
※ すでに解説した通り、これらは原則として「法定相続情報一覧図」で代用可能です。
忘れてはならないのが「相続税申告」です。
ここではまず、預貯金・有価証券・不動産・自動車の4つの資産に絞って名義変更の方法を解説します。
銀行口座の解約・払い戻し
銀行にある預貯金の名義変更は、口座解約と同時に残高を払い戻してもらう方法をとります。各金融機関の問い合わせ窓口で「相続手続きしたい」と申し出て、書式やパンフレットを送付してもらいましょう。
証券口座の資産移管手続き
証券口座にある株式・債券・投資信託等も、預貯金と同じ方法で名義変更します。相続人名義の口座がない場合、新規開設も同時に行って資産移管してもらわなくてはなりません。
不動産の名義変更(相続登記)
土地建物の名義変更は、法務局で所有権移転登記(相続登記)を実施する必要があります。この時、遺産の名義変更にかかる基本的な添付書類の他に、「固定資産税評価証明書」を用意しなければなりません。登記費用の一部である登録免許税を計算するため必要となるからです。
車の名義変更
相続する自動車の名義変更は、各地の陸運支局で行います。当日の持ち込みのため、亡くなった人が管理していた「車検証」に加え、警察署で取得した「車庫証明書」(自動車の保管場所が確保できていることの証明)を用意しましょう。
なお、乗る予定がなく売却して分割する場合には、相続人側で用意した「譲渡証明書」を用意し、車庫証明書は買主に作成してもらわなくてはなりません。
相続税申告
最後に、亡くなったと知った日の翌日から10か月以内に相続税の申告・納付を実施します。必要書類は多岐に渡り、申告時に税額軽減に繋がる特例等を適用する場合には、その適用条件を証明する書類も提出を要します。
【必要書類の例①】特定居住用宅地等にかかる証明
相続人の住民票の写し+相続人の3年以内の住居とその所有者を証する書類
→同居実績もしくは家なし親族であることが証明できれば、「小規模宅地等の特例」により宅地の課税価格が最大80%減額されます。
【必要書類の例②】事業承継税制にかかる証明
定款の写し、株主名簿の写し、登記事項証明書、従業員数証明書、決算書類、所定の誓約書等
→会社経営者から後継者への非上場株式等の承継であり、かつ会社等が所定の要件を満たすと証明できた場合、通称「事業承継税制」により納税猶予および免除を受けられます。
状況により必要な手続き
以上の身内が亡くなった時の手続きは、ごくシンプルな例に過ぎません。生前の資産状況等によっては、これから解説するような手続きも必要です。
もし「段取りよく出来ない」と思うなら、迷わず専門家に相談しましょう。
勤務先への連絡
亡くなった人が被雇用者だった場合は、すぐに勤務先へ知らせましょう。
従業員が死亡退職した場合、勤務先の事業者は5日以内に社会保険の資格喪失届をしなければならないからです。
賃貸契約の解約
亡くなった人が1人で賃貸住宅に住んでいた場合は、大家や管理会社に連絡して退去手続きをとらなくてはなりません。手続きが遅れる場合、賃貸借契約の承継人にあたる相続人が家賃を負担し続けることになります。
また、退去手続きで返還される敷金は「遺産の一部」です。遺産分割前は敷金の処分ができないため、注意しましょう。
死亡保険金の請求
亡くなった人が被保険者だった場合、亡くなった後ただちに死亡保険金の請求が可能です。葬儀の手配と同時進行でも問題ありませんが、遺産分割を始める前の少し落ち着いた段階でやっても構わないでしょう。
請求にあたっては各保険会社のコールセンターに問い合わせる必要があり、その際は以下のものを用意するよう案内されるのが一般的です。
- 所定の請求書
- 保険証券
- 受取人の本人確認書類
- 死亡診断書または死体検案書のコピー
相続放棄
相続放棄とは、相続権を自らの意思で手放し、一切の財産を取得しないものとする手続きです。主に選択されるのは、財産調査で「債務が多すぎる」と判明したケースです。
注意したいのは、相続放棄の期限は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」と定められている点です(民法第915条1項)。期限を過ぎてから手続きする場合、理由を説明する文書を追加で用意し、家裁の判断を仰がなくてはなりません。
遺留分侵害額請求
遺言執行により遺留分が得られなかった場合には、その原因である受遺者・受贈者に対して「遺留分侵害額請求権」を主張し、金銭で補填するよう求められます。典型的なのは、特定の相続人に全財産を譲る内容の遺言書が見つかり、他の家族がどうしても納得できない……といったケースです。
なお、上記の請求は、「相続開始および遺留分の侵害を知った時から1年以内(民法第1048条)に行わなくてはなりません。請求は任意交渉や調停・訴訟で進めますが、まずは日本郵政に内容等が記録として残される「内容証明郵便」を送付し、時効完成を食い止めておくのが普通です。
まとめ
身内が亡くなった時の手続きは複雑です。本記事で解説した対応の大半は、病院や介護施設ではしっかりと教えてもらえません。もしもの時は焦らず、「さしあたり死亡届等の公的手続きから進める」と決めて処理するとスムーズです。
問題は、支出に関する税務上の扱い等、要所で士業の判断が必要になる点です。お葬式がひと段落して相続手続きに移ると、各種調査や資産別の名義変更手続きで多くの人が戸惑います。
心痛や知識不足のせいで上手く進められそうにない時は、迷わず弁護士・司法書士・その他不動産業者等の専門家を頼りましょう。